公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の改正に伴い、入札金額の内訳として、材料費、労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるものその他当該公共工事の施工のために必要な経費の内訳を記載しなければならないこととされました。
本市の対応
本市発注工事の入札において提出を求めている「工事費内訳書」については、法改正の趣旨を踏まえ対応を検討していますので、決まり次第改めてお知らせします。
それまでは、法改正以降(令和7年12月12日以降の入札)であっても、従来の様式(各案件ごとに示される様式)を提出していただいて問題ありません。