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工事費内訳書における労務費等の明示について

更新日:2025年12月23日更新 印刷ページ表示
 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の改正に伴い、入札金額の内訳として、材料費、労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるものその他当該公共工事の施工のために必要な経費の内訳を記載しなければならないこととされたため、工事費内訳書の取り扱いについて以下のとおりとします。

本市での運用について

⑴ 内訳提出範囲は、工種別金額、共通仮設費、現場管理費、一般管理費のほか、以下について記載した工事費内訳書(以下、「内訳書」という。)を提出してください。

  【土木系】材料費、労務費、法定福利費の事業主負担額、建設業退職金共済制度の掛金、安全衛生経費

  【建築系】材料費、労務費、工事原価のうち法定福利費の事業主負担額、建設業退職金共済制度の掛金、工事原価のうち安全衛生経費​

 ア 予定価格1億5,000万円未満の工事

   内訳書は、松本市入札情報システムにおいて設計図書と合わせて掲載しますので、ダウンロードしてご使用ください。

 イ 予定価格1億5,000万円以上の工事

   従来どおり初回の入札において入札額の積算資料として内訳書(金抜内訳書全項目)の提出を入札参加要件とします。

⑵ 第1回入札時のみ内訳書をご提出ください。(第2回及び見積書提出時は不要。)

⑶ なお、内訳書が提出されない場合、または記載漏れその他内容に不備が認められる場合は、当該入札書を​無効としますのでご注意ください。​

適用日

 令和8年1月1日以降公告・指名する案件から

新様式(参考)

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