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地方自治法施行令の一部改正に伴う随意契約の基準額の引き上げについて

更新日:2025年6月1日更新 印刷ページ表示

 地方自治法施行令の一部改正(令和7年4月1日施行)に伴い、令和7年6月1日から、本市の随意契約によることができる場合の少額随意契約の基準額を引き上げました。

 
契約の種類 変更前の額 変更後の額
工事又は製造の請負 130万円以下 200万円以下
財産の買入れ  80万円以下 150万円以下
物件の借入れ  40万円以下  80万円以下
財産の売払い  30万円以下  50万円以下
物件の貸付け  30万円以下  30万円以下
上記以外のもの  50万円以下 100万円以下

※令和7年6月1日以後に行う入札の公告又は通知に係るものから適用します。

 


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