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建設業法施行令の改正に基づき、建設工事における技術者の専任及び現場代理人の兼務の取扱い等について、次のとおり改正します。兼務にあたっての要件等は、関連法令及び監理技術者制度運用マニュアルをご確認ください。
一定の条件を満たす場合に専任を要する工事(請負代金額が4,500万円(建築一式工事の場合は9,000万円)以上)においても兼務が可能になります。
詳細は、「建設工事における技術者の専任に係る取扱いについて」をご覧ください。
一定の条件を満たす場合に兼務が可能(請負代金額が2件とも4,500万円未満の工事)となります。詳細は、「建設工事における現場代理人の常駐義務緩和に係る取扱いについて」をご覧ください。
営業所に専任で置くこととされている営業所技術者の兼務について、次のとおり定めます。