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新労務単価等に係る特例措置及び建設工事請負契約書第26条第6項(インフレスライド条項)の運用について
令和7年3月から適用する「公共工事設計労務単価(新労務単価)」及び「設計業務委託等技術者単価(新技術者単価)」の運用に係る特例措置並びに建設工事請負契約書第26条第6項(インフレスライド条項)の運用について、次のとおり取り扱うこととします。
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