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契約約款について

更新日:2026年2月20日更新 印刷ページ表示

本市で使用する契約約款は次のとおりです。

 【令和8年3月1日以降】

    建設工事及び建設コンサルタント業務における電子保証の導入に伴い、契約約款が変更となります。

    なお、建築・測量・調査等業務委託標準契約約款については、電子保証の導入に伴う条文に加え、

    他の契約約款と整合性を図るための条文を追加しています。

    令和8年3月1日から施行し、同日以後に契約を締結する案件から適用します。

 【令和8年2月28日まで】

 

  担い手3法が令和7年12月12日に施行されたことに伴い、契約約款が変更となりました。

  令和7年12月12日から施行し、同日以後に契約を締結する工事から適用します。

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