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本市で使用する契約約款は次のとおりです。
以下の2つの理由により、建設工事標準請負契約約款が変更となりました。
1 建設工事標準請負契約約款第30条(不可抗力による損害)の規定上、工事目的物の引渡し前に、
不可抗力により工事目的物、仮設物又は工事現在に搬入済みの工事材料もしくは建設機械器具に
損害が生じたときは、発注者が損害合計額のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担すること
とされているところ、災害応急対策又は災害復旧に関する工事における損害については、発注者が
損害合計額を負担することとする。
※同条第4項ただし書の規定の対象となる「災害応急対策又は災害復旧に関する工事」の具体的
内容は、以下のとおりとします。
2 前払金をすることができる範囲の拡大について、令和6年3月31日まで継続されることとなった。
令和5年4月1日から施行し、同日以後に契約を締結する工事から適用します。
ただし、令和5年4月1日以降に工期の終期が到来するものであって、災害応急対策又は災害復旧に関する
工事については、令和5年4月1日以降、第30条の改正規定を適用し、同日までに変更契約を行うものとします。
発注者が催告によらず契約を解除することのできる要件の拡大に伴い、契約約款が変更となりました。
令和4年8月1日以後に入札公告又は指名通知を行う案件から適用します。