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請負契約(工事等)に関わる売掛債権については、本市の財務規則で契約者が権利義務を第三者に譲渡することを禁止しておりますが、信用保証協会が保証する中小企業信用保険法第3条の4の規定による売掛債権担保融資保証制度を利用して融資を受ける場合については、次のとおり取り扱うこととしましたので、お知らせします。
中小企業が取引先に対して商品やサービス(工事請負等)の提供を行うことによる代金の請求権(売掛債権)を担保に金融機関から融資を受けるときに、信用保証協会が保証を行う制度ですが、債権を譲渡する場合は市長の承諾が必要となっております。
本制度に基づく融資については金融機関に申し込んでいただきますが、債権譲渡承諾依頼は市で受け付けますので、債権譲渡禁止特約解除依頼書及び債権譲渡承諾依頼書を発注担当課へ提出してください。(依頼書は金融機関で融資の申し込みと同時に作成することとなります。)