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建設コンサルタント業務における品質向上に向けた業務改善への取組みについて

更新日:2021年12月20日更新 印刷ページ表示

 本文ここから「公共工事の品質確保の促進に関する法律」が改正され、調査・測量・設計についても広く同法律の対象として位置付けられたこと、また、働き方改革関連法も施行されたことから、本市においても建設コンサルタントの業務環境を改善し、より一層の業務の円滑な実施と品質向上の取組みを進めます。

ウィークリースタンスの試行実施について

 本市が発注する建設コンサルタント業務について、受発注者間における仕事の進め方として一週間における受発注者間相互のルールや約束事、スタンスを定め、計画的に業務を履行することにより業務環境を改善するため、ウィークリースタンスの実施を試行的に導入します。

適用開始時期

令和3年4月1日から施行します。このページのトップに戻る

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