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本市の製造の請負、物件の供給その他の契約のうち、地方自治法施行令第167条の2第1項第1号の規定に基づく価格競争によらない少額取引の限度額を、現行の「5万円未満」から「10万円未満」へ引き上げます。
令和3年4月1日以降に見積依頼をする契約案件から適用します。
現行 | → | 令和3年4月1日以降 |
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5万円未満 | 10万円未満 |
令和3年4月1日以降、5万円以上10万円未満の取引について、従来の5万円未満の取引と同様に「少額取引」として扱います。
原則、価格競争の見積合せの手続きを経ずに各担当課より直接、業者様への発注を行います。
有効期限を令和5年5月31日までとしている、「製造の請負・物件の供給等入札参加資格審査申請書」中の「少額取引」の定義について、要綱改正を行い、令和3年4月1日より、「5万円未満」を「10万円未満」と読み替えて対応します。