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製造の請負、物件の供給その他の契約における少額取引の限度額引き上げについて

更新日:2021年12月20日更新 印刷ページ表示

本文ここから製造の請負、物件の供給その他の契約における少額取引の限度額を引き上げます

本市の製造の請負、物件の供給その他の契約のうち、地方自治法施行令第167条の2第1項第1号の規定に基づく価格競争によらない少額取引の限度額を、現行の「5万円未満」から「10万円未満」へ引き上げます。

実施日

令和3年4月1日以降に見積依頼をする契約案件から適用します。

限度額

少額取引の限度額
現行 令和3年4月1日以降
5万円未満 10万円未満

令和3年4月1日以降、5万円以上10万円未満の取引について、従来の5万円未満の取引と同様に「少額取引」として扱います。
原則、価格競争の見積合せの手続きを経ずに各担当課より直接、業者様への発注を行います。

「製造の請負・物件の供給等入札参加資格審査申請書」中の「少額取引」の定義について

有効期限を令和5年5月31日までとしている、「製造の請負・物件の供給等入札参加資格審査申請書」中の「少額取引」の定義について、要綱改正を行い、令和3年4月1日より、「5万円未満」を「10万円未満」と読み替えて対応します。このページのトップに戻る


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