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建設工事における技術者の専任及び現場代理人の兼任の取り扱い

更新日:2022年7月29日更新 印刷ページ表示

技術者の専任に係る取扱い(令和4年8月1日適用)

 本市の「建設工事における技術者の専任に係る取り扱いについて」を一部改正しました。

 令和4年8月1日現在、契約(施工)中の工事及び同日以降に契約を締結する工事から適用します。

  取扱い規定及び提出様式

 

現場代理人の兼任(時限措置:令和4年4月~令和6年3月31日)

 令和4年4月現在契約中の工事~令和6年3月31日までに公告・指名する工事に係る現場代理人についての取り扱いです。

 詳細は、「建設工事における現場代理人の常駐義務の緩和に係る取り扱いについて」をご覧ください。

現場代理人の兼任

 一定の条件を満たす場合、兼任が可能となります。

 詳細は、「建設工事における現場代理人の常駐義務の緩和に係る取り扱いについて」をご覧ください。

 適用時期:平成29年1月1日現在契約(施工)中の工事及び同日以降に契約を締結する工事から適用

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