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建設工事請負契約書の改正について(令和6年1月適用)

更新日:2024年1月4日更新 印刷ページ表示

 本市の建設工事請負契約書を以下のとおり、一部改正します。
 令和6年1月以降に契約を行う案件から適用します。

【改正の内容】

 契約書の頭書に「(A) 本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。(B) 本契約の証として、契約内容を記録した電磁的記録を作成し、発注者及び受注者が合意の後電子署名を行い、各自その電磁的記録を保管するものとする。なお、本契約が契約期間の始期までに締結されない場合において、発注者、受注者双方の協議により、当該始期から契約締結時までに行われた行為は、本契約に基づくものとして取り扱うものとする。〔注〕 (A)は紙の契約書を採用する場合、(B)は電子契約を採用する場合に使用する。」を追記する。


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