本文
松本市は、公共工事や市民サービスに係る業務委託など、さまざまな契約(公契約)を締結していますが、こうした公契約に関する基本方針を定め、市と受託者等との責務を明確にするとともに、公契約の活用を通して、労働環境の向上、地域経済の活性化、市民サービスの向上などを図ることを目的に、「松本市公契約条例」を制定し、令和5年7月1日に施行しました。
「松本市公契約条例」及び「松本市公契約条例施行規則」については、次のとおりです。
⒈ 公契約の公正性、透明性及び競争性の確保
⒉ 適正な履行及び良好な品質の確保並びに市民サービスの向上
⒊ 関係法令の遵守及び談合その他の不正行為の排除
⒋ 地域経済の健全な発展及び地域における雇用の確保
⒌ 市民の安全、安心な暮らしに寄与する事業者及びその担い手の育成
⒍ 事業者の有する専門的な技術の承継
⒎ 労働者の適正な労働条件その他の労働環境の確保
⒏ 社会的課題の解決に資する取組み及び持続可能で活力ある地域社会の実現に資する取組みの推進
令和5年7月1日
(仮称)松本市公契約条例の骨子(案)に対するパブリックコメント等の結果について
令和3年6月、労働団体、事情者団体の代表者に学識経験者などを加えた「松本市公契約条例検討委員会」を設置し、条例の必要性、方向性、実効性などについて検討を行いました。