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病気やケガをしたときの医療費などにあてるため、医療費総額の一定割合(給付費の約1割)を保険料として納めていただきます。
保険料は、国や県、市町村からの負担金や補助金及び他の医療保険制度からの支援金などと合わせ、後期高齢者医療制度の運営のために重要な財源となります。
医療費から窓口で支払う自己負担額(1割または3割)を引いた額(給付費)の約1割をみなさんからの保険料で賄います。なお、残りの9割のうち、約5割は公費(国4:県1:市町村1)、約4割はその他医療保険からの支援金で賄います。
保険料は個人単位で計算され、個人が納付義務者となります。
保険料の算出・決定は長野県後期高齢者医療広域連合が行い、徴収は市が行います。
保険料の額は、被保険者の方に等しくご負担いただく部分(均等割)と、その方の賦課のもととなる所得に応じて負担いただく部分(所得割)との合計額になります。この保険料率は、長野県後期高齢者医療広域連合が設計し、長野県内では原則的に同一となります。
(令和6・7年度の保険料)
[1年間の保険料(上限80万円)]=[均等割(44,365円)]+[所得割(賦課のもととなる所得×9.45%)]
【注1】保険料の賦課のもととなる所得は、旧ただし書所得です。旧ただし書所得とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに長期(短期)譲渡所得金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額などの合計から基礎控除額43万円を控除した額です。(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません。)
【注2】均等割額については、同一世帯内の被保険者や世帯主の所得額により軽減される場合があります。また、制度加入前日まで被用者保険の被扶養者だった方についても、資格取得から2年間の間は軽減が適用されます。
【注3】令和6年度の保険料については経過措置があります。詳細は下記のとおりです。
・1年間の保険料の上限額について、昭和24年3月31日以前に生まれた方及び障害認定を受けた方は、73万円となります。
・所得割の保険料率について、「賦課のもととなる所得」が58万円以下の方は8.56%となります。
後期高齢者医療制度の保険料率は、保険者である長野県後期高齢者医療広域連合によって、医療給付費等を推計に基づき2年ごとに見直されます。 長野県における令和6・7年度保険料率は、後期高齢者医療広域連合議会2月定例会の議決を受け、次のとおり改定されることになりました。
※太文字の部分は、前回見直しからの変更箇所です。
以下のリンクを参照ください。
保険料の納付について
事情により、保険料の納付が困難なときは、お早めに市の保険課の窓口でご相談ください。
災害など特別な事情のある方を除いて、保険料を滞納し続けたり、また、納付相談にも応じない方には、次のような措置をとることになります。
被保険者(保険料を納める方)ご本人が、災害等により重大な損害を受けたときや、事業の休廃止等により収入が著しく減少したときなどで、預貯金など利用できる資産等を活用したにもかかわらず保険料を納められなくなった場合は、保険料の減免を申請することができます。
減免の相談・申請は市(保険課保険税担当)の窓口で受け付け、長野県後期高齢者医療広域連合により審査されます。
低所得による保険料の軽減を受けるには、所得の申告が必要です。所得のない方も1月1日現在の住所地で住民税の申告をしてください。所得の申告が必要な方は、無収入の方、遺族年金や障害年金などの非課税年金の受給者の方等です。
令和4年分(令和5年度保険料)までは、一定の要件により所得税と住民税とで異なる課税方式(申告不要制度・総合課税・申告分離課税)を選択することが可能でしたが、令和4年度税制改正により令和5年分(令和6年度保険料)からは課税方式を選択することはできなくなりました。当該所得について確定申告を行った場合は、後期高齢者医療保険料の計算対象の所得に含まれることとなります。
保険料についての詳細は下記の保険料について(広域連合のホームページ)をご覧ください。
保険料について(長野県後期高齢者医療広域連合)<外部リンク>