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出産費用でお困りの方へ(入院助産制度)

更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示

出産費用でお困りの方へ(入院助産制度)

 経済的な理由で病院や助産所に入院して出産することができない妊産婦が、助産施設で出産したときに、費用の一部が助成されます。

1 助産施設とは

 児童福祉法第36条による安全な出産を図る施設(病院・助産所)のことです。

2 施設を利用できる方

 (1) 生活保護を受けている世帯

 (2) 当該年度分(4月から6月までの間に出産する予定の方は前年度分)の市民税が非課税の世帯

3 本人負担金

 (1) 生活保護世帯

     0円

 (2) 上記2(2)に該当する方

     収入に応じて負担金を収めていただきます。

 <ご注意>

 ・この負担金は、出産のために施設へ入所してから退所するまでの間の費用で、入・退所時の交通費や費用等を含みません。

 ・多胎出産の場合は、別途負担金が加算されます。

 ・施設により、おむつ代などの実費を請求される場合があります。

4 施設入所の決定について(出産後の申請はできません)

 (1) 入所は、必要な審査を行ったうえで決定します。

 (2) 入所決定後、施設入所までの間に下記の状態にあるときは、すみやかに申し出てください。

     住所変更、健康保険への加入・脱退、多胎出産等

 (3) 施設入所が適当と認められなくなった場合は、承諾を解除します。


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