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国民年金保険料免除制度

更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

 国民年金の第1号被保険者で、保険料を納めることが困難な方には、申請により前年の所得状況などに応じて免除または納付猶予となる制度があります(国民年金保険料免除制度・納付猶予制度、国民年金保険料学生納付特例)。法定免除や免除・納付猶予、学生納付特例が承認された期間は、年金を受けるための受給資格期間には算入されますが、老齢基礎年金などの年金額は減額されます。

産前産後免除

 出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後免除期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日の属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)また、産前産後期間として認められた期間は保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
 出産日が平成31年2月1日以降で、産前産後免除期間に国民年金第1号被保険者の期間を有する方が対象となります。出産予定日の6か月前から届出可能です。
 申請は、市民課年金担当または支所・出張所、年金事務所で受け付けています。
 制度内容等については、日本年金機構のホームページをご覧ください。

法定免除

 以下の方が届出により免除の対象となります。

  • 生活保護法による生活扶助を受けている方
  • 障害基礎年金ならびに被用者年金の障害年金(1級または2級)を受けている方
  • 厚生労働省令に定める施設へ入所されている方

 申請は、市民課年金担当または年金事務所で受け付けています。
 制度内容等については、日本年金機構のホームページをご覧ください。

免除・納付猶予および学生納付特例

 学生の方は国民年金保険料「学生納付特例」、学生以外の方は国民年金保険料「免除・納付猶予」の申請ができます。
 申請は、市民課年金担当または支所・出張所、年金事務所、「マイナポータル」からの電子申請で受け付けています。
 制度内容等については、日本年金機構のホームページをご覧ください。

新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について

 新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時特例免除申請の受付手続きは、令和4年度分(免除・納付猶予は令和4年7月分から令和5年6月分、学生納付特例は令和4年4月分から令和5年3月分)の申請まで可能です。

 臨時特例による免除申請等の場合、簡易な所得見込額の内容を明らかにすることができる書類(給与明細等)の確認が必要となる場合がありますので、2年間は書類の保管をお願いします。
 申請は、市民課年金担当または支所・出張所、年金事務所で受け付けています。また、感染症拡大予防の観点から、郵送での手続きも可能です。郵送をご希望の方は別途必要となる書類がありますので、事前にご確認ください。
 制度内容等については、日本年金機構のホームページをご覧ください。


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