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自転車を利用する皆さんへ
自転車は車両です。
一人ひとりが自転車の交通ルールやマナーを再確認し、安全運転を心掛けて、交通事故を防止しましょう。
あなたを守る自転車ヘルメット
令和5年4月から、自転車に乗る際は、年齢を問わずヘルメット着用が努力義務となりました。
頭のけがは、致命傷に直結したり、重い障害が残ることもあります。万が一交通事故に遭ったとき、死亡や大けがにつながらないよう、ヘルメットを着用しましょう。
自転車保険に加入しましょう
長野県の条例により自転車保険加入が義務となっています。
自転車点検・整備の励行と、もしもの時に備えて保険に加入しましょう。
自転車のルールを守って安全に利用しましょう
自転車安全利用五則が改正されました。(令和4年11月1日から)
1.車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
自転車は、車両のなかまです。車道と歩道の区別があるところでは、車道通行が原則です。
例外として普通自転車が歩道を通ることができる場合
- 歩道に「自転車通行可」の道路標識がある場合
- 子ども(13歳未満)や高齢者(70歳以上)などが運転している場合
- 車道または交通の状況からみて、やむを得ない場合
※自転車レーンがある道路では、左側の自転車レーンを通行しましょう。
2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
- 信号機のある交差点では、信号が青になってから安全を確認してから横断しましょう。
- 一時停止のある交差点では、必ず一時停止をして、安全を確認してから横断しましょう。
3.夜間はライトを点灯
- 夜間はライトを点けて運転しなけれればなりません。
- 乗車前に自転車の点検・整備をしてライトが点灯するか確認しましょう。
4.飲酒運転は禁止
- 自転車もお酒を飲んで運転してはいけません。
- お酒を飲んだ場合は、自転車に乗らずに歩くか、自転車を押して歩きましょう。
5.ヘルメットを着用
- 自転車で亡くなられた方の多くが頭部を損傷しています。
- 被害軽減には頭部を守ることがとても重要です。自転車乗車時はヘルメットを着用しましょう。
悪質な自転車運転者に対する講習
自転車運転者講習の対象となる15項目の危険な行為
自転車運転中に、危険なルール違反を繰り返すと、「自転車運転者講習」の対象となります。
- 信号無視
- 酒酔い運転
- 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
- 通行禁止違反
- 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
- 通行区分違反
- 路側帯通行時の歩行者の通行妨害
- 妨害運転
- 一時不停止等
- 歩道通行時の通行方法違反等
- 遮断踏切立入り
- 交差点安全進行義務違反等
- 交差点優先車妨害等
- 環状交差点安全進行義務違反等
- 安全運転義務違反
さらに、こんな運転も違反です。
- 携帯電話を手に持って通話したり、画面を注視しながら運転してはいけません。
- イヤホンを使用して、周囲の音が聞こえないくらいの大音量で音楽などを聞きながら運転してはいけません。
- 傘を差しながら運転してはいけません。
- 物を持ったり、ハンドルに荷物をかけながら運転してはいけません。
横断歩道上を通行する際の注意
横断歩道上を通行する際、歩行者の通行を妨げるおそれのない場合を除き、自転車に乗ったまま通行してはいけません。
自転車の安全利用啓発を目的にしたリーフレット
自転車安全利用リーフレット [PDFファイル/2.32MB]
自転車の防犯登録をしましょう。
自転車の「防犯登録」は法律で義務とされています。
自転車を購入した際、必ず「防犯登録」をしましょう。ネットショッピング等で購入した自転車は、防犯登録がない場合がありますので、お近くの自転車防犯登録店(自転車販売店)で手続きを行ってください。人から譲り受けた自転車も同様です。
自転車を譲渡や廃棄する場合は、防犯登録の抹消手続きをしましょう。手続きは、長野県防犯協会連合会<外部リンク>への電話連絡(026-217-1057)で行えます。
自転車を盗まれないために施錠をしましょう。
盗難被害に遭わないために、わずかな時間でも、どこの場所でも必ず鍵をかけましょう。ワイヤー錠などを併用した「ツーロック」が効果的です。
自転車を盗まれてしまったときは、速やかにお近くの交番または警察署に被害届を提出してください。