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松本市不妊治療助成事業(こうのとり支援事業)

更新日:2024年4月25日更新 印刷ページ表示

不妊治療費の助成を申請される方へ

提出期限

 松本市では不妊治療を受けているご夫婦に対し、医療費の一部を助成しています。

※治療前に必ず医療保険者から「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、受診の際は医療機関の窓口で提示してください。詳しくは、ご加入の医療保険者にお問い合わせください。

 また、マイナンバーカードを保険証として利用している方は、病院への掲示は必要ない場合がありますが、助成金申請の際に限度額の区分の確認が必要となりますので、必ず「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けていただくようお願いします。

助成の内容

  • 年度内(4月1日から翌年3月31日)に受けた不妊治療のうち、保険適用分の自己負担額の3分の2を助成します。ただし上限額は30万円です。
  • 補助の申請は、一夫婦につき年度内に1回となり、通算5年度助成します。(連続した5年間である必要はありません。)

助成を受けることができる方

  • 申請年度内に不妊治療を行ったご夫婦(事実婚関係にあるものを含む)
  • ご夫婦の一方または両方が申請時に松本市に住民登録があり、かつ住民登録してから1年以上経過していること。
  • 各医療保険に加入していること。
  • 市税の滞納がないこと。

申請に必要なもの

申請に必要なもの
  必要書類 留意点 様式
1 松本市こうのとり支援事業医療費助成金交付申請書(様式第1号)   松本市こうのとり支援事業医療費助成金交付申請書(様式第1号) [PDFファイル/173KB]]
2 松本市こうのとり支援事業受診等証明書(様式第2号)

医師及び薬局(院外処方の場合)が記入するものです。病院と薬局それぞれの証明が必要です。

松本市こうのとり支援事業受診等証明書(様式第2号) [PDFファイル/198KB]
3 医療費領収書の原本 原本が提出できない方は、原本とコピーの両方お持ちください。  
4 戸籍謄本 (1通450円) 事実婚のご夫婦、もしくは夫婦一方が松本市に住民登録がない場合は提出してください。  

5

事実婚関係に関する申立書 事実婚のご夫婦は必ず提出してください。 事実婚関係に関する申立書(様式第3号) [PDFファイル/137KB]
6 限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証 ご加入の医療保険者から交付を受け、受診の際は医療機関窓口で提示してください。  
7 高額療養費及び付加給付金等の支給通知 ご加入の医療保険者にお問い合わせいただき、交付されたものをお持ちください。  
8 助成金の振込先の口座番号のわかるもの    

申請場所

松本市役所健康づくり課(東庁舎2階)

※保健センターでの申請はできません。(ただし、申請に必要な書類は保健センターでもお受け取りいただけます。)

申請期限

 ・年度の最終治療日から6か月以内(例:8月が最終の場合、2月末まで)

(10月以降に最終治療日がある方で、3月31日までに申請書類の提出ができない場合は、令和7年3月14日までに健康づくり課へ連絡をお願いします。

 ご連絡がなく、申請期限を過ぎた場合は、助成が受けられません。(高額療養費等の支給に関する証明書の発行が年度内に間に合わない場合は、この限りではありません。)

不妊・不育症についてお悩みの方へ

長野県では、不妊・不育症に関する情報の提供や不妊・不育症の悩みについて専門の相談員が相談に応じています。お一人で悩まず、ぜひご相談ください。

  • 開設場所
    長野県看護協会会館(松本市旭2丁目11番34号)
  • 相談及び面接予約専用電話
    専用ダイヤル0263-35-1012
    毎週火曜日・木曜日(祝日は除く)午前10時から午後4時まで
    毎週土曜日(祝日は除く)午後1時から午後4時まで
  • Eメールによる相談
    funin@nursen.or.jp
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