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既往流死産回数が2回以上の方に対し、不育症の診断に係る検査及び治療に要する費用の一部を助成します。
先進医療として行われている不育症検査で、次の検査の実施機関として届出又は承認がされている保険医療機関で実施するもの。
(保険適用されている不育症に関する治療・検査を、保険診療として実施している医療機関で次の検査を実施した場合に限ります。)
1 流産検体を用いた染色体検査(ただし令和4年4月1日以降に実施した検査を除く。)
2 流産検体を用いた遺伝子検査(次世代シーケンサーを用いた流死産絨毛・胎児組織染色体検査)
次の条件をすべて満たす方が対象です。
対象者の年齢、助成回数に制限はありません。
1 流産検体を用いた染色体検査・・・1回の検査につき5万円まで。
2 流産検体を用いた遺伝子検査・・・1回の検査に係る費用の7割に相当する額(千円未満の端数が生じた場合には、切捨て)。ただし、上限6万円まで。
※ただし、次の費用は助成の対象となりません。
・食事代、文書料等の直接検査に関係ない費用
・出産(流産・死産等を含む)に係る費用
・他の地方公共団体及び松本市の助成制度等で助成されていた機関に係る治療(検査)の費用
先進医療を実施している医療機関一覧(厚生労働省)<外部リンク>
松本市役所健康づくり課(東庁舎2階)