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松本市不育症治療費助成事業のご案内
不育症治療費助成申請のご案内
松本市では不育症治療を受けているご夫婦に対し、医療費の一部を助成しています。
助成の内容
〇不育症治療に関する1回の治療期間ごと※の医療費の自己負担額の3分の2を助成します。ただし、1回の治療期間ごとに30万円を上限額とし、通算5回まで助成します。
〇不育症治療費助成事業の申請に年齢制限はありません。
〇指定医療機関はありません。
※ 治療期間とは、不育症治療や不育症に係る検査を開始したときから出産(流産、死産等を含む。)に伴い治療が終了するまでの期間です。
〇以下の費用は助成の対象となりません。
- 不育症を診断するために検査を行ったが、不育症と診断されなかった場合の検査料
- 医師が処方する処方箋によらない医薬品等の費用
- 文書料、食事代、個室代等治療に直接関係ない費用
- 厚生労働大臣が定める先進医療として告示されている不育症検査
〇他の地方公共団体で助成されていた期間に不育症治療に係る助成金交付を受けた場合は対象外です。
例:「長野県不育症治療支援事業」
助成を受けることができる方
以下のすべての要件を満たす方が対象です。
- 不育症治療を行ったご夫婦。(事実婚関係にあるものを含む。)
- ご夫婦の一方又は両方が、申請時の1年以上前から松本市に住民登録があること。
- 申請時に松本市に住民登録があること。
- 各医療保険に加入していること。
- 市税に滞納がないこと。
申請に必要なもの
| 必要書類 | 留意点 | 様式 | |
|---|---|---|---|
| 1 |
松本市不育症治療費助成金交付申請書(様式第1号) |
松本市不育症治療費助成金交付申請書(様式第1号) [PDFファイル/153KB] | |
| 2 | 不育症診断等証明書(様式第2号) | 医療機関が記載するものです。 | 不育症診断等証明書(様式第2号) [PDFファイル/144KB] |
| 3 |
医療費領収書原本 |
原本を提出できない方は、必ず原本とコピーの両方をお持ちください。 | |
| 4 | 助成金の振込口座番号の分かるもの | 通帳・キャッシュカード等をお持ちください。 |
| 必要書類 | 留意点 | 様式 | |
|---|---|---|---|
| 5 | 不育症治療実施証明書(様式第3号) | 検査・診断と違う医療機関で治療した場合、院外処方の場合に必要です。 医療機関と薬局それぞれの証明が必要です。 |
不育症治療実施証明書(様式第3号) [PDFファイル/145KB] |
| 6 | 事実婚関係に関する申立書(様式第4号) | 事実婚の場合は必ず提出してください。 | 事実婚関係に関する申立書(様式第4号)[PDFファイル/136KB] |
| 7 | 戸籍謄本(1通450円) |
事実婚、もしくは夫婦の住民登録が別々の場合は必ず提出してください。 |
申請場所
松本市保健所健康づくり課(松本市丸の内3-7 松本市役所東庁舎2階)
※保健センターでの申請はできません。
申請期限
不育症治療が終了した日の属する年度内(4月1日~翌年3月31日)に申請してください。
令和8年度治療分の申請期限は令和9年3月31日です。
※申請期限までに書類が提出できない場合は、令和9年3月13日までに健康づくり課へ連絡をお願いします。(ご連絡がなく、申請期限を過ぎた場合は、助成が受けられませんのでご注意ください。)
不妊・不育症についてお悩みの方へ
長野県不妊・不育症専門相談センター<外部リンク>
長野県では、不妊・不育症に関する情報の提供や不妊・不育症の悩みについて専門の相談員が相談に応じています。お一人で悩まず、ぜひご相談ください。
- 開設場所
長野県看護協会会館(松本市旭2丁目11番34号) - 相談及び面接予約専用電話
専用ダイヤル0263-35-1012
毎週火曜日・木曜日(祝日は除く)午前10時から午後4時まで
毎月土曜日(祝日は除く)午後1時から午後4時まで - Eメールによる相談
funin@nursen.or.jp



