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松本市不育症治療費助成事業

更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

不育症治療費の助成を申請される方へ

松本市では不育症治療を受けているご夫婦に対し、医療費の一部を助成しています。

助成の内容

不育症治療に関する1治療期間ごと(注釈1)の医療費の、自己負担額(注釈2)の3分の2を助成します。ただし、1治療期間ごとに30万円を限度とし、通算5回まで助成します。

注釈1 治療期間とは、不育症治療を開始したときから、出産(流産、死産を含む)に伴い治療が終了するまでの期間。
注釈2 下記の費用は助成の対象となりません。

  • 不育症を診断するために検査を行ったが、不育症と診断されなかった場合の検査料
  • 医師が処方する処方箋によらない医薬品等の費用
  • 入院時の差額ベッド代、食事代、文書料等の費用

注釈3 他の地方公共団体で助成されていた期間に不育治療に係る助成金交付を受けた場合は対象外です。

 例:「長野県不育症治療支援事業」

助成を受けることができる方

  • 不育症治療をされているご夫婦(事実婚関係にあるものを含む)
  • ご夫婦の一方または両方が申請時に松本市に住民登録があり、かつ住民登録してから1年以上経過していること。
  • 各医療保険に加入していること。
  • 市税の滞納がないこと。

申請の手続き

下記の必要書類を提出してください。

申請に必要なもの
  必要書類 留意点 様式
1

松本市不育症治療費助成金交付申請書(様式第1号)

  松本市不育症治療費助成金交付申請書(様式第1号) [PDFファイル/153KB]
2 不育症診断等証明書(様式第2号) 医師が記入するものです。 不育症診断等証明書(様式第2号) [PDFファイル/144KB]
3 不育症治療実施証明書(様式第3号) 検査・診断と違う医療機関で治療を行った場合に必要です。 不育症治療実施証明書(様式第3号) [PDFファイル/145KB]
4

医療費領収書の原本

原本が提出できない方は、原本とコピーの両方をお持ちください。  
5 戸籍謄本 (1通450円)

事実婚のご夫婦、もしくは夫婦一方が松本市に住民登録がない場合は提出してください。

 
6 事実婚関係に関する申立書 事実婚のご夫婦は必ず提出してください。 事実婚関係に関する申立書(様式第4号)[PDFファイル/136KB]
7 助成金の振込先の口座番号等のわかるもの    

 

申請場所

松本市役所健康づくり課(東庁舎2階)

※保健センターでの申請はできません。(ただし、申請に必要な書類は保健センターでもお受け取りいただけます。)

申請期限

不育症治療が終了した日の属する年度内(4月1日~翌年3月31日)に申請してください。

令和6年度分の提出締め切り日は令和7年3月31日です。

※3月31日までに申請書類が提出できない場合には、令和7年3月14日までに健康づくり課へご連絡ください。(ご連絡がなく、申請期限を過ぎた場合は、助成が受けられませんのでご注意ください。)

不妊・不育症についてお悩みの方へ

長野県では、不妊・不育症に関する情報の提供や不妊・不育症の悩みについて専門の相談員が相談に応じています。お一人で悩まず、ぜひご相談ください。

  • 開設場所
    長野県看護協会(松本市旭2丁目11番34号)
  • 相談及び面接予約専用電話
    専用ダイヤル0263-35-1012
    毎週火曜日・木曜日(祝日は除く)午前10時から午後4時まで
    毎月第3土曜日(祝日は除く)午後1時から午後4時まで
  • Eメールによる相談
    funin@nursen.or.jpこのページのトップに戻る
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