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交通および災害遺児等福祉金

更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示

福祉金について

 父母が交通事故や災害事故で死亡もしくは重度障害者となった、18歳未満の児童に福祉金が支給されます。(事故発生月の初日の6カ月以上前から松本市に住所がある方が対象です)

福祉金の種類

福祉金
名称 支給要件 対象児童 金額 支給期日
認定時福祉金 申請後、認定となったとき 遺児一人につき 55,000 随時
年額福祉金 遺児等を保護している者の前年分所得税額が198,000円以下の方 遺児一人につき 60,000 毎年3月
年額福祉金

遺児等を保護している者の前年分所得税額が198,001円以上の方

遺児一人につき 50,000 毎年3月
小学校入学時一時金 4月1日現在、満6歳の児童 遺児一人につき 100,000 4月

中学校入学時一時金

4月1日現在、満12歳の児童

遺児一人につき

100,000 4月

※小中学校入学時一時金は平成30年4月1日から施行となります。

申請に必要なもの

  • 戸籍謄本
  • 事故証明書
  • 身体障害者手帳(障害の要件で支給される方)
  • 振込口座のわかるもの(通帳またはキャッシュカード)

申請方法

申請に必要なものを用意いただき、こども福祉課の窓口までお越しください。ご不明な点がございましたら、下記お問い合わせ先までご連絡をお願いします。


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