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交通および災害遺児等福祉金
更新日:2024年3月1日更新
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福祉金について
父母が交通事故や災害事故で死亡もしくは重度障害者となった、18歳未満の児童に福祉金が支給されます。(事故発生月の初日の6カ月以上前から松本市に住所がある方が対象です)
福祉金の種類
名称 | 支給要件 | 対象児童 | 金額 | 支給期日 |
---|---|---|---|---|
認定時福祉金 | 申請後、認定となったとき | 遺児一人につき | 55,000 | 随時 |
年額福祉金 | 遺児等を保護している者の前年分所得税額が198,000円以下の方 | 遺児一人につき | 60,000 | 毎年3月 |
年額福祉金 |
遺児等を保護している者の前年分所得税額が198,001円以上の方 |
遺児一人につき | 50,000 | 毎年3月 |
小学校入学時一時金 | 4月1日現在、満6歳の児童 | 遺児一人につき | 100,000 | 4月 |
中学校入学時一時金 |
4月1日現在、満12歳の児童 |
遺児一人につき |
100,000 | 4月 |
※小中学校入学時一時金は平成30年4月1日から施行となります。
申請に必要なもの
- 戸籍謄本
- 事故証明書
- 身体障害者手帳(障害の要件で支給される方)
- 振込口座のわかるもの(通帳またはキャッシュカード)
申請方法
申請に必要なものを用意いただき、こども福祉課の窓口までお越しください。ご不明な点がございましたら、下記お問い合わせ先までご連絡をお願いします。