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裁判員制度に伴う一時的保育事業のご案内
更新日:2024年3月1日更新
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裁判員制度に伴う一時的保育事業について
平成21年5月に裁判員制度が開始された事に伴い、裁判員になる予定および候補となった方が、裁判に参加するためにお子さんの保育を希望される場合に限り、下記条件により保育園でお子さんの保育をするものです。
対象児童
5ヵ月経過児~就学前の児童
保育時間・期間等
- 平日 午前9時~午後6時までの9時間以内
- 裁判員に選任された方は、裁判が終了するまでの平日の期間(平均3日間)及び上記時間帯
- 裁判員に選任されなかった方は、裁判1日目の昼過ぎまで(約4時間)
実施保育園(以下リンク先をご覧ください。)
申込み手続方法、手順
1.一時保育を希望される方は、松本市役所保育課へ、電話連絡をお願いします。
2.保育課から一時保育の概要説明及び上記実施保育園を紹介します。
3.希望の保育園が決まり次第、保育課へ連絡をしてください。
4.保育課より案内資料、申込書類、希望保育園の関係資料(地図等)を郵送致します。
5.申込書類を記入・持参の上、利用予定日の1週間前までに、希望する保育園へお子さんと共に来園してください。
- 事前に希望保育園へ電話連絡をしていただき、園長と来園日時をご相談ください。
- 保育園の場所が分からない場合は、松本市役所保育課へ事前に電話連絡の上、お越しください。保育園までご案内致します。
- 来園当日は、お子さんの健康状態に関する面接、登録(許可)書の交付、必要な準備品等についての説明を致します。
保育料(利用者負担金)および納入方法
区分 | 3歳未満児 | 3歳以上児 | |
---|---|---|---|
4時間以内 | 1,300円 | 650円 | |
4時間を越えた8時間以内 | 2,600円 | 1,300円 | |
8時間を超える場合30分以内ごと | 市内に住所を有する者 | 100円 | 100円 |
8時間を超える場合30分以内ごと | 上記以外の者 | 200円 | 200円 |
- 年齢は、今年度の4月1日現在のものです。
- 3歳以上児は利用する曜日により主食(ご飯)を持参していただく日と、パン代を別途いただく日があります。
- 保育料は、当日の保育が終了後、園長宛に直接納入してください。
- キャンセル料は徴収しませんが、キャンセルの場合は、できるだけ早く保育課または保育園までご連絡ください。