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保育認定(2・3号)変更の手続き

更新日:2026年7月10日更新 印刷ページ表示

保育園や認定こども園を利用中で、現在受けている保育認定(2・3号)の内容に変更が生じた場合は「認定変更」の手続きが必要です。

利用中の施設に変更の申請をしたい旨をお伝えいただき、手続きを行ってください。

申請手続き後、認定が変更されるタイミング

毎月15日(土・日・祝日の場合はその前日)までに保育課に到着かつ不備なく受付完了した申請について、翌月1日から変更になります。

期日を過ぎてから申請されたもの、期日までに不備が改善されないものについては翌々月1日からの変更になります。
利用施設にご提出いただく場合は各施設の締切日をご確認のうえ、申請してください。

こんなときは申請が必要です

申請書の提出が必要な変更申請

下記の変更は「教育・保育給付認定申請書」の提出が必要です。※公立保育園のみ電子申請も可

申請書は利用施設で配布しています。

保護者(父・母)の保育を必要とする事由が変更になった

「求職活動をしていたが就職先が決まった」「就労していたが妊娠・出産のため休業する」など、保護者(父・母)の保育を必要とする事由が変更になる場合は「変更後の事由を証明する書類」を添付のうえ、認定変更を申請してください。
必要書類については「保育を必要とする事由と証明書類」のページをご参照ください。

保育必要量(標準時間・短時間)を変更したい

現在の保育必要量から変更を希望される場合は申請が必要です。
働き方(就業場所や時間等)の変更により必要量を変更される場合は、今後の働き方を記載した就労証明書(市様式)を添付のうえ、申請してください。
保育を必要とする事由ごとに、選択できる保育必要量が異なります。標準時間を利用するには、両親とも標準時間の利用基準を満たしていることが必要です。

 
保育を必要とする事由 選択できる保育必要量
就 労

短時間/標準時間

※ 標準時間を利用するには勤務時間が「1か月あたり120時間以上」あることが必要です。

妊娠出産 短時間/標準時間
疾病・障がい

短時間/標準時間

※ 標準時間を希望するにはその理由を申請書に記載してください。

親族の介護・看護

短時間/標準時間

※標準時間を希望するには介護・看護にあたる時間が「1か月あたり120時間以上」あることが必要です。

同居人以外の
介護・看護

家庭の災害復旧 短時間/標準時間
求職活動・起業準備 短時間
就 学

短時間/標準時間

※ 標準時間を利用するには就学時間が「1か月あたり120時間以上」あることが必要です。

虐待やDVのおそれ 短時間/標準時間
育 児 休 業 短時間

 

障がい者・療育手帳が本人または世帯員に初めて交付された

施設を利用する本人、または同じ世帯にお住いの家族・親族に新しく手帳が交付された際は、手帳のコピーを添付のうえ申請を行ってください。

住所が変更になった

市民課(松本市役所東庁舎1階)及び支所・出張所での住民票異動の手続き後に申請してください。添付書類は不要です。
※ 松本市外へ転出される場合、現在の保育認定(2・3号)は取り消しとなり、退園の手続きが必要です。転出が決まり次第、利用施設にお申し出ください。

世帯員が増えた/減った

同じ世帯にお住いの家族・親族に異動(同居や別居)が生じた場合は申請が必要です。
通園中のお子さんの弟妹が誕生された際は、母子手帳の表紙出生証明書のページ(コピー)を提出してください。
保護者の婚姻関係に変更がある場合には下記書類を合わせてご提出ください。

 
該当事項 必 要 書 類
離婚・死別した、またはパートナーとの同居を解消した

ひとり親世帯調査書
ひとり親世帯調査書 [PDFファイル/339KB]

と、保護者及び在園中のお子さんの健康保険資格情報がわかるもの(マイナポータルの資格情報画面、資格情報のお知らせ、資格確認書)

パートナーと同居を開始した、または再婚した

パートナー・配偶者となられた方の要件を証明する書類

必要書類については「保育を必要とする事由と証明書類」のページをご参照ください。

 

証明書類の提出だけで受付可能な変更申請

下記の変更は「教育・保育給付認定申請書」の提出は不要です。証明書類のみ、利用施設にご提出ください。
証明書類の様式は​「保育を必要とする事由と証明書類」からダウンロードいただけます。

雇用期間(自営業の場合は営業許可期間等)が変更になった

最新の就労証明書(市様式)、自営業の場合は営業許可証等をご提出ください。

勤務する会社や働き方(就業場所や時間等)が変更になった

最新の就労証明書(市様式)をご提出ください。

提出済みの障がい者手帳・療育手帳の認定期間が変更になった

保育課に提出済みの​各種手帳について、手帳種別・認定内容・認定期間が記載されたページのコピーをご提出ください。
なお、手帳の更新には時間を要することがあります。保育認定期間が満了する月の15日(土・日・祝日の場合はその前日)の提出締切までに交付が間に合わない場合は、申請中の証明として「手帳交付申請書」の写しをご提出ください。
※申請書の写しは交付申請の際に所管課窓口で発行をお申し出ください。

診断書提出済みの傷病について、加療見込み期間が変更になった

最新の診断内容が記載された医師による診断書(市様式)をご提出ください。

 

3号から2号への切り替えは手続き不要です

満3歳の誕生日前日に保育認定が「3号」から「2号」に切り替わりますが、変更の手続きは不要です。
新しい認定証は誕生日月の下旬に利用施設経由でお渡しします。

 

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