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令和8年度こども誰でも通園制度のご案内
こども誰でも通園制度の実施
1 こども誰でも通園制度とは
全ての子どもの育ちを応援し、子どもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルに関わらない形での支援を強化することを目的とする制度です。
保育園などに通園していないお子さんに、家庭とは異なる経験や同世代のお子さんと触れ合う機会を提供することで、子どもの育ちを応援するもので、月一定時間までの利用枠の中でお子さんをお預かりする新しい通園制度です。
2 利用できるお子さん
次の要件をすべて満たすお子さんが対象です。
⑴ 利用日時点で0歳6か月から満3歳未満までのお子さん(3歳の誕生日を迎えたお子さんは対象外)
⑵ 保育園、認定こども園、幼稚園、地域型保育事業所及び企業主導型保育事業所等に在籍していないお子さん
3 実施施設
⑴ 島内保育園
松本市島内4932-1 電話0263-47-1083
⑵ 認定こども園深志
松本市深志2-4-27 電話0263-35-9187
⑶ 小規模こども園坂元屋
松本市浅間温泉3-31-30 電話0263-33-0310
4 預かり時間
⑴ 島内保育園 月曜日から金曜日の午前9時から午後4時30分まで
⑵ 認定こども園深志及び小規模こども園坂元屋 月曜日から金曜日の午前9時30分から午後2時30分まで
※ 土日、祝日、年末年始は実施しません。また、行事等により実施できない日もありますが、詳細は施設までお問い合わせください。
5 利用可能時間及び利用料金
⑴ 子ども一人当たりの利用可能時間は、月10時間を上限とし、1時間単位で利用することが可能です。
⑵ 利用料金は、こども一人当たり1時間300円です。
6 利用方法
※ 利用までの諸手続きは、こども誰でも通園制度総合支援システムを使って行っていただきます。
⑴ 認定申請
- 「乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書」をご記入のうえ、松本市保育課窓口へ持参、又は郵送でご提出ください。
- 認定決定後、松本市がこども誰でも通園制度総合支援システムの利用者アカウントを発行します。
- アカウント発行後、保護者が必要な情報や子どもの情報を登録します。
※ 各施設において認定申請の受付は行いません。
乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書(PDF版) [PDFファイル/216KB]
乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書(Excel版) [Excelファイル/53KB]
こども誰でも通園制度総合支援システム利用マニュアル [PDFファイル/3.25MB]
※詳細については、25ページ以降をご覧ください。
⑵ 初回面談
こども誰でも通園制度総合支援システムから施設へ面談の申し込みをします。
面談申し込み後、施設と面談の日程調整を行い、お子さんと一緒に施設で面談を実施します。
また、面談の際には、発達状況調査票と食物アレルギー確認表を記入のうえ持参してください。(食物アレルギー確認表は該当する方のみ)
発達状況調査票(こども誰でも通園制度) [Wordファイル/27KB]
食物アレルギー確認表(こども誰でも通園制度) [Wordファイル/25KB]
発達状況調査票(こども誰でも通園制度) [PDFファイル/156KB]
食物アレルギー確認表(こども誰でも通園制度) [PDFファイル/204KB]
初回面接実施後、施設が受入可否についてシステムで登録します。
⑶ 利用予約
こども誰でも通園制度総合支援システムを利用して利用予約を行います。
⑷ 利用当日
こども誰でも通園制度総合支援システムにログインし、施設が提示する2次元コードを読み取り、登降園の登録をしてください。
⑸ 利用にあたって
ア 保護者の皆さんは、予約日にお子さんとともに保育園にお越しください。
イ 保育園に慣れるのに時間がかかるお子さんと保護者が、施設で一緒に過ごす親子通園が可能です。
ウ お子さんの体調不良などでキャンセルする場合は、できるだけ早めに各施設までご連絡ください。
こども誰でも通園制度 保育のしおり(松本市島内保育園版) [PDFファイル/1.38MB]
7 その他
ご不明な点等ありましたら、松本市保育課(0263-33-9856)までご連絡ください。



