本文
児童扶養手当は、父母の離婚などにより父または母と生計を同じくしていない児童を養育しているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
次の1から9のうち、いづれかの条件に当てはまる児童を監護している父または母や父母にかわって養育している方。なお、手当は児童が18歳に達した日の属する年度が終了するまで支給されます。
ただし、児童が政令で定める程度(おおよそ、身体障害者手帳1級、2級、3級、療育手帳のA、特別児童扶養手当を支給される程度)の障害を有する場合は20歳未満まで支給されます。
また、法改正により公的年金の受給額が児童扶養手当額より低い場合には、その差額が支給されます。
※父子家庭の支給要件は、児童を監護し、かつ、生計を同じくしている場合
請求者と児童の戸籍謄本などが必要になりますが、その他の書類はケースにより異なりますので詳細はお問い合わせください。
手当の支払月は、毎年1月、3月、5月、7月、9月、11月の11日に、それぞれの支払月の前月までの2カ月分が支給されます。
(例 1月のときは、11月、12月の2カ月分)
※令和2年1月支給分から奇数月(年6回)の支払いに変更となりました。
所得額による支給制限が設けられており、受給者または生計を同じくする扶養義務者の所得状況により、全部支給、一部支給又は全部支給停止に区分されています。(所得制限額は、税法上の扶養親族数等により異なります)
児童数 |
全額支給 |
一部支給 |
---|---|---|
児童1人のとき |
45,500円 |
45,490円~10,740円 |
児童2人のとき |
10,750円を加算 |
10,740円~5,380円を加算 |
児童3人以上のとき |
3人目以降1人につき 6,450円を加算 |
6,440円~3,230円を加算 |
手当を受ける人や扶養義務者等の前年の所得が次の表の限度額以上ある場合は、その年度(11月から翌年の10月まで)は、手当の全部又は一部が支給停止されます。
扶養親族等の数 |
本人(父、母又は養育者) | 配偶者及び扶養義務者 | |
---|---|---|---|
全部支給の場合 | 一部支給の場合 | ||
0人 | 490,000円未満 | 1,920,000円未満 | 2,360,000円未満 |
1人 | 870,000円未満 | 2,300,000円未満 | 2,740,000円未満 |
2人 | 1,250,000円未満 | 2,680,000円未満 | 3,120,000円未満 |
3人 | 1,630,000円未満 | 3,060,000円未満 | 3,500,000円未満 |
4人 | 2,010,000円未満 | 3,440,000円未満 | 3,880,000円未満 |
5人 | 2,390,000円未満 | 3,820,000円未満 | 4,260,000円未満 |
一部支給の場合は次の計算式により計算します(10円未満四捨五入)。
・児童1人のときの月額=45,490-(受給資格者の所得額(注1)-所得制限限度額(注2))×0.0243007
・児童2人目の加算額=10,740-(受給資格者の所得額(注1)-所得制限限度額(注2))×0.0037483
・児童3人目の加算額=6,440-(受給資格者の所得額(注1)-所得制限限度額(注2))×0.0022448
・(注1)受給資格者の所得額とは、所得の額から諸控除(下表)を差し引き、受給資格者が父又は母の場合、養育費の8割相当額を加算したものになります。
・(注2)所得制限限度額とは、「所得制限限度額表」の本人欄「全部支給の場合」の金額です(扶養親族等の数に応じて限度額がかわります)。
障害者・勤労学生控除 |
270,000円 |
---|---|
寡婦(寡夫)控除(注釈1) |
270,000円(注釈2) |
特別障害者控除 |
400,000円 |
雑損・医療費・小規模企業共済等掛金・配偶者特別控除等 |
当該控除額 |
給与所得又は公的年金給付等に係る所得を有する場合 |
100,000円 |
社会保険料控除 |
80,000円 |
次の1又は2のいずれか早い方を経過した場合、手当の額の2分の1が支給停止となります。
※認定請求時に3歳未満の児童を監護していた場合、児童が3歳に達した翌月から5年となります。
※必要書類の提出がない場合、経過月の翌月分から手当の額の2分の1が支給停止となります。