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児童扶養手当

更新日:2024年10月4日更新 印刷ページ表示

児童扶養手当とは

​児童扶養手当は、父母の離婚などにより父または母と生計を同じくしていない児童を養育しているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

令和6年11月分から制度が変わります

 改正内容は次のとおりです。
 1. 第3子以降の児童に係る加算額を第2子の加算額と同額に引き上げ
 2. 全部支給及び一部支給に係る所得制限限度額の引き上げ

 現在、所得超過を理由に児童扶養手当を申請していない方で、制度改正により手当の支給対象となる場合は申請が必要です。申請に必要な書類は状況により異なりますのでご相談ください。令和6年11月分から受給するためには、令和6年10月31日(木曜日)までに申請を終える必要があります。

 

受給資格者

 次の1から9のうち、いずれかの条件に当てはまる児童を監護している父または母や父母にかわって養育している方。なお、手当は児童が18歳に達した日の属する年度が終了するまで支給されます。
 ただし、児童が政令で定める程度(おおよそ、身体障害者手帳1級、2級、3級、療育手帳のA、特別児童扶養手当を支給される程度)の障害を有する場合は20歳未満まで支給されます。
 また、法改正により公的年金の受給額が児童扶養手当額より低い場合には、その差額が支給されます。

  1. 父母が婚姻を解消(事実婚の解消含む)した後、父または母と生計を同じくしていない児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が重度の障害の状態(国民年金の障害等級1級程度)にある児童
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  6. 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  7. 母が婚姻によらないで生まれた児童
  8. 父母が不明である児童
  9. 父又は母が母又は父の申し立てにより保護命令を受けている児童

※父子家庭の支給要件は、児童を監護し、かつ、生計を同じくしている場合

ただし、次の場合、手当は支給されません

  1. 父または母、養育者または児童が、日本国内に住所を有さないとき
  2. 児童が児童福祉施設に入所措置されているとき、または里親に委託されているとき
  3. 父または母が戸籍上婚姻はしていないが、事実上婚姻関係と同様な事情にあるとき

手当を受ける手続

 請求者と児童の戸籍謄本などが必要になりますが、その他の書類はケースにより異なりますので詳細はお問い合わせください。

手当の支払月

 手当の支払月は、毎年1月、3月、5月、7月、9月、11月の11日に、それぞれの支払月の前月までの2カ月分が支給されます。
(例 1月のときは、11月、12月の2カ月分)
※令和2年1月支給分から奇数月(年6回)の支払いに変更となりました。

手当月額

 所得額による支給制限が設けられており、受給者または生計を同じくする扶養義務者の所得状況により、全部支給、一部支給又は全部支給停止に区分されています。(所得制限額は、税法上の扶養親族数等により異なります)

支給区分及び金額(令和6年4月から令和6年10月まで)
児童数

全額支給

一部支給

児童1人のとき 

45,500円

45,490円~10,740円

児童2人のとき

10,750円を加算

10,740円~5,380円を加算
児童3人以上のとき

3人目以降1人につき

6,450円を加算

6,440円~3,230円を加算

支給区分及び金額(令和6年11月から)
児童数 全額支給

一部支給

児童1人のとき

45,500円

45,490円~10,740円
児童2人以上のとき

10,750円を加算

10,740円~5,380円を加算

所得制限

 手当を受ける人や扶養義務者等の前年の所得が次の表の限度額以上ある場合は、その年度(11月から翌年の10月まで)は、手当の全部又は一部が支給停止されます。

所得制限限度額表(令和6年10月まで)

扶養親族等の数

本人(父、母又は養育者) 配偶者及び扶養義務者
全部支給の場合 一部支給の場合
0人 490,000円未満 1,920,000円未満 2,360,000円未満
1人 870,000円未満 2,300,000円未満 2,740,000円未満
2人 1,250,000円未満 2,680,000円未満 3,120,000円未満
3人 1,630,000円未満 3,060,000円未満 3,500,000円未満
4人 2,010,000円未満 3,440,000円未満 3,880,000円未満
5人 2,390,000円未満 3,820,000円未満 4,260,000円未満

一部支給の場合は次の計算式により計算します(10円未満四捨五入)。

児童1人のときの月額=45,490-(受給資格者の所得額(注1)-所得制限限度額(注2))×0.0243007

・児童2人目の加算額=10,740-(受給資格者の所得額(注1)-所得制限限度額(注2))×0.0037483

・児童3人目の加算額=6,440-(受給資格者の所得額(注1)-所得制限限度額(注2))×0.0022448

・(注1)受給資格者の所得額とは、所得の額から諸控除(下表)を差し引き、受給資格者が父又は母の場合、養育費の8割相当額を加算したものになります。

・(注2)所得制限限度額とは、「所得制限限度額表」の本人欄「全部支給の場合」の金額です(扶養親族等の数に応じて限度額がかわります)。

所得制限限度額表(令和6年11月から)
扶養親族等の数 本人(父、母又は養育者) 配偶者及び扶養義務者
全部支給の場合 一部支給の場合
0人 690,000円未満 2,080,000円未満 2,360,000円未満
1人 1,070,000円未満 2,460,000円未満 2,740,000円未満
2人 1,450,000円未満 2,840,000円未満 3,120,000円未満
3人 1,830,000円未満 3,220,000円未満 3,500,000円未満
4人 2,210,000円未満 3,600,000円未満 3,880,000円未満
5人 2,590,000円未満 3,980,000円未満 4,260,000円未満

一部支給の場合は次の計算式により計算します(10円未満四捨五入) 。

・児童1人のときの月額=45,490-(受給資格者の所得額(注1)-所得制限限度額(注2))×0.025

・児童2人目以降の加算額=10,740-(受給資格者の所得額(注1)-所得制限限度額(注2))×0.0038561

・(注1)受給資格者の所得額とは、所得の額から諸控除(下表)を差し引き、受給資格者が父又は母の場合、養育費の8割相当額を加算したものになります。

・(注2)所得制限限度額とは、「所得制限限度額表」の本人欄「全部支給の場合」の金額です(扶養親族等の数に応じて限度額がかわります)。

諸控除の種類及び額
障害者・勤労学生控除

270,000円

寡婦(寡夫)控除(注釈1)

270,000円(注釈2)

特別障害者控除

400,000円

雑損・医療費・小規模企業共済等掛金・配偶者特別控除等

当該控除額

給与所得又は公的年金給付等に係る所得を有する場合

100,000円

社会保険料控除

80,000円
  • (注釈1)請求者が父または母の場合は控除しない
  • (注釈2)子を扶養し、かつ所得が500万円以下の場合350,000円
  • 配偶者・扶養義務者に老人扶養親族がある場合、60,000円が控除されます。                                                              (扶養親族が2人以上あり、うち老人扶養親族がある場合、老人1人につき60,000円)                                                                                             (扶養親族が老人扶養親族のみの場合は1人を除いた1人につき60,000円)                          
  • 「老人控除対象配偶者」「特定扶養親族及び控除対象扶養親族」は、父・母又は養育者のみ適用されます。
  • 「控除対象扶養親族」とは、前年の12月31日時点で16歳以上19歳未満で一定の要件を満たした方をいいます。
  • 「寡婦控除」「ひとり親控除」は、養育者・扶養義務者・孤児等の養育者のみ適用されます。

手当の一部支給停止

改正内容

次の1又は2のいずれか早い方を経過した場合、手当の額の2分の1が支給停止となります。

  1. 手当ての支給開始月から5年
  2. 支給要件該当月(離婚日等)から7年

※認定請求時に3歳未満の児童を監護していた場合、児童が3歳に達した翌月から5年となります。

ただし次の要件に該当する方は、必要書類を提出していただくと一部支給停止の対象となりません

  1. 就業している。
  2. 求職活動等の自立を図るための活動をしている。
  3. 身体上又は精神上の障害がある。
  4. 負傷又は疾病等により就業が困難である。
  5. あなたが監護する児童又は親族が障害、負傷、疾病、要介護状態等にあり、あなたが介護する必要があるため、就業することが困難である。

※必要書類の提出がない場合、経過月の翌月分から手当の額の2分の1が支給停止となります。


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