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障害児福祉手当

更新日:2026年7月23日更新 印刷ページ表示

支給要件

 日常生活で常時介護を必要とする在宅の20歳未満の重度障害児に手当が支給されます(所得制限があります。)
 ただし、次に該当される場合は、受けられません。

  • 障害を事由とする給付(障害年金等)を受けているとき
  • 児童福祉施設等に入所しているとき

支給額(令和8年4月分から)

 月額16,560円

手当の支払月

 2月、5月、8月、11月の10日に、それぞれの支払月の前月分までの3カ月分が支給されます。

所得制限

受給者もしくはその配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるとき、手当は支給されません。

※令和8年8月1日から、特別障害者手当等所得基準額の改定に伴い、受給資格者本人に対する所得制限基準額が改正されます。

配偶者及び扶養義務者分の所得制限基準額については変更ありません。

所得制限限度額表(令和8年8月から適用)

扶養親族等の数

受給資格者本人 受給資格者の配偶者及び扶養義務者
0人 3,758,000円 6,287,000円
1人 4,138,000円 6,536,000円
2人 4,518,000円 6,749,000円
3人 4,898,000円 6,962,000円
4人 5,278,000円 7,175,000円
5人 5,658,000円 7,388,000円

 

申請に必要なもの

  • 身体障害者手帳・療育手帳
  • 個人番号(対象児童・保護者・対象児童の扶養義務者)
  • 申請者の本人確認書類(免許証等)
  • 預金通帳(対象児童名義の普通預金通帳)
  • 所定の診断書

申請方法

 申請に必要なものを揃え、こども福祉課の窓口までお越しください。

こども若者部 こども福祉課

〒390-8620 長野県松本市丸の内3番7号(東庁舎1階)


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