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障害児福祉手当

更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

支給要件

 日常生活で常時介護を必要とする在宅の20歳未満の重度障害児に手当が支給されます(所得制限があります。)
 ただし、次に該当される場合は、受けられません。

  • 障害を事由とする給付(障害年金等)を受けているとき
  • 児童福祉施設等に入所しているとき

支給額(令和6年4月分から)

 月額15,690円

手当の支払月

 2月、5月、8月、11月の10日に、それぞれの支払月の前月分までの3カ月分が支給されます。

申請に必要なもの

  • 身障・療育手帳
  • 個人番号(対象児童・保護者・対象児童の扶養義務者)
  • 申請者の本人確認書類(免許証等)
  • 預金通帳(障害児名義の普通預金通帳)
  • 所定の診断書

申請方法

 申請に必要なものを揃え、こども福祉課の窓口までお越しください。

こども部 こども福祉課

〒390-8620 長野県松本市丸の内3番7号(東庁舎1階)


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