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未熟児養育医療の給付について

更新日:2025年3月19日更新 印刷ページ表示

制度の概要

 出生時の体重が2000グラム以下またはその他の理由により、指定養育医療機関の医師が入院を必要と認めた場合、その医療費の一部を公費で負担する制度です。

 養育医療を申請される皆様へ [PDFファイル/161KB]

未熟児養育医療の給付申請

手続きに必要なもの

  • 養育医療給付申請書
  • 養育医療意見書(指定養育医療機関の医師の意見書)
  • お子様の健康保険証情報が確認できるもの(資格確認書、資格証明書、マイナポータルの画面提示等)
  • 個人番号利用に関する同意書
  • 未熟児養育医療の一部負担金納付に関する同意書兼委任状
  • 申請者の身元の確認ができるもの(運転免許証、個人番号カードなど)

自己負担額

 医療保険の対象となる医療費を病院の窓口でお支払いいただく必要はありません。(おむつ代など保険対象外の費用は別です。)
 養育医療の申請後、世帯の所得額に応じて自己負担額が決定されますが、松本市福祉医療費給付金からの充当により実際にお支払いいただく額は0円となります。 ※R6年12月までの入院費に関しては後日松本市から納付書(原則1か月500円)をお送りしますので金融機関窓口等でお支払いください。

手続きに必要な書類をダウンロードできます。ご利用ください。

松本市指定養育医療機関

松本市以外の自治体(都道府県・政令指定都市・中核市)の指定養育医療機関は、各自治体のホームページをご覧ください。

医療機関名

所在地

代表電話番号

相澤病院

〒390-8510

松本市本庄2-5-1

0263-33-8600

松本市立病院

〒390-1401

松本市波田4417-180

0263-92-3027

信州大学医学部附属病院

〒390-8621

松本市旭3-1-1

0263-35-4600

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