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未熟児養育医療の給付について

更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示

制度の概要

 出生時の体重が2000グラム以下またはその他の理由により、指定養育医療機関の医師が入院を必要と認めた場合、その医療費の一部を公費で負担する制度です。

未熟児養育医療の給付申請

手続きに必要なもの

  • 養育医療費給付申請書
  • 養育医療費意見書(指定養育医療機関の医師の意見書)
  • 健康保険証(新生児の記載のあるもの)
  • 個人番号利用に関する同意書
  • 未熟児養育医療の一部負担金納付に関する同意書兼委任状
  • 申請者の身元の確認ができるもの(運転免許証、個人番号カードなど)

自己負担額

 医療保険の対象となる医療費を病院の窓口でお支払いいただく必要はありません。(おむつ代など保険対象外の費用は別です。)
 ただし、世帯の所得額に応じて、自己負担金を松本市にお支払いいただくようになります。後日、松本市から請求書(納付書)をお送りしますので、金融機関の窓口でお支払いください。

手続きに必要な書類をダウンロードできます。ご利用ください。

松本市指定養育医療機関

松本市以外の自治体(都道府県・政令指定都市・中核市)の指定養育医療機関は、各自治体のホームページをご覧ください。

医療機関名

所在地

代表電話番号

相澤病院

〒390-8510

松本市本庄2-5-1

0263-33-8600

松本市立病院

〒390-1401

松本市波田4417-180

0263-92-3027

信州大学医学部附属病院

〒390-8621

松本市旭3-1-1

0263-35-4600

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