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出生時の体重が2000グラム以下またはその他の理由により、指定養育医療機関の医師が入院を必要と認めた場合、その医療費の一部を公費で負担する制度です。
医療保険の対象となる医療費を病院の窓口でお支払いいただく必要はありません。(おむつ代など保険対象外の費用は別です。)
ただし、世帯の所得額に応じて、自己負担金を松本市にお支払いいただくようになります。後日、松本市から請求書(納付書)をお送りしますので、金融機関の窓口でお支払いください。
松本市以外の自治体(都道府県・政令指定都市・中核市)の指定養育医療機関は、各自治体のホームページをご覧ください。
医療機関名 |
所在地 |
代表電話番号 |
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相澤病院 |
〒390-8510 |
松本市本庄2-5-1 |
0263-33-8600 |
松本市立病院 |
〒390-1401 |
松本市波田4417-180 |
0263-92-3027 |
信州大学医学部附属病院 |
〒390-8621 |
松本市旭3-1-1 |
0263-35-4600 |