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自立支援医療(育成医療)の給付について
更新日:2024年3月1日更新
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自立支援医療(育成医療)制度の概要
18歳未満で身体に障害があるお子さんや、今ある疾患を放置すると将来障害が残ると認められるお子さんが、手術などの確実な効果が期待できる治療を行う場合に、治療費の一部を公費で負担する制度です。
平成25年4月1日から、松本市が窓口となっています。
対象となる障害
- 肢体不自由によるもの
- 視覚障害によるもの
- 聴覚・平衡機能障害によるもの
- 音声・言語・そしゃく機能障害によるもの
- 内臓障害によるもの(心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸及び小腸機能障害を除く内臓障害は、先天性のものに限る。)
- ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害によるもの
対象となる医療の内容
- 診察
- 薬剤または治療材料の支給
- 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術
- 居宅における療養上の管理及びその治療に伴う世話その他の看護
- 病院または診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
- 移送(医療保険により給付を受けることができないとき)
自己負担額
自己負担限度額は、世帯の市町村民税所得割額により異なります。病院の窓口でお支払いいただきます。
手続きに必要なもの
手術を受ける前に申請してください。
- 自立支援医療費支給認定申請書(育成医療)
- 自立支援医療費(育成医療)意見書(指定医療機関の主治医の意見書)
- 個人番号利用に関する同意書
- 健康保険証の写し
(国民健康保険加入者は、全員分)
(健康保険・共済等加入者は、お子さんと被保険者の分) - 特定疾患療養受領証の写し(慢性腎不全、血友病等の該当者のみ)
- 申請者の本人確認ができるもの(運転免許証、個人番号カードなど)