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自立支援医療(育成医療)の給付について

更新日:2024年12月11日更新 印刷ページ表示

自立支援医療(育成医療)制度の概要

 18歳未満で身体に障害があるお子さんや、今ある疾患を放置すると将来障害が残ると認められるお子さんが、手術などの確実な効果が期待できる治療を行う場合に、治療費の一部を公費で負担する制度です。
平成25年4月1日から、松本市が窓口となっています。

対象となる障害

(1)視覚障害によるもの
(2)聴覚、平衡機能の障害によるもの
(3)音声、言語、そしゃく機能の障害によるもの
(4)肢体不自由によるもの
(5)心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓機能の障害によるもの
(6)先天性の内臓機能の障害によるもの((5)に掲げるものを除く)
(7)ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害によるもの

対象となる医療の内容

  • 診察
  • 薬剤または治療材料の支給
  • 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術
  • 居宅における療養上の管理及びその治療に伴う世話その他の看護
  • 病院または診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
  • 移送(医療保険により給付を受けることができないとき)

自己負担額

・医療費の自己負担限度額は、原則として1割になります。また、支給認定基準世帯員の市町村民税所得割額等により負担上限月額が設定されます。
・所得の状況によっては制度の対象外となる場合があります。
・食事療養費は対象になりません。

<負担上限月額>
所得区分 一般

「重度かつ継続」
(※1)

市民税 所得割額 235,000円以上 対象外 (※2) 20,000円
市民税 所得割額 33,000円以上 235,000円未満 (※2)10,000円 10,000円
市民税 所得割額 課税以上 33,000円未満 (※2)5,000円 5,000円
市民税非課税 (保護者の収入 800,001円以上) 5,000円 5,000円
市民税非課税 (保護者の収入 800,000円以下) 2,500円 2,500円
生活保護世帯 0円 0円

 

(※1)「重度かつ継続」とは
1.腎臓、小腸、免疫、心臓(心臓移植術後の抗免疫療法に限る)、肝臓(肝臓移植術後の抗免疫療法に限る)機能障害の方
2.医療保険の高額療養費多数該当の方
(※2) 経過的特例のため、変更される場合があります。


申請に必要なもの

手続きに必要なもの

医療を受ける前に申請してください。

  • 自立支援医療費支給認定申請書(育成医療)
  • 自立支援医療費(育成医療)意見書(指定医療機関の主治医の意見書)
  • 個人番号利用に関する同意書
  • 健康保険証情報が分かるもの(健康保険証、資格確認書、資格証明書、マイナポータルの画面提示等)
    (国民健康保険、国民健康保険組合加入者は、同保険証の全員分)
    (健康保険組合・共済組合等加入者は、お子様の分)
  • 特定疾患療養受領証の写し(慢性腎不全、血友病等の該当者のみ)
  • 申請者の本人確認ができるもの(運転免許証、個人番号カードなど)

手続きに必要な申請書をダウンロードできます。ご利用ください。

個人番号利用に関する同意書 [PDFファイル/121KB]

 

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