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自立支援医療(育成医療)の給付について

更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示

自立支援医療(育成医療)制度の概要

18歳未満で身体に障害があるお子さんや、今ある疾患を放置すると将来障害が残ると認められるお子さんが、手術などの確実な効果が期待できる治療を行う場合に、治療費の一部を公費で負担する制度です。
平成25年4月1日から、松本市が窓口となっています。

対象となる障害

  • 肢体不自由によるもの
  • 視覚障害によるもの
  • 聴覚・平衡機能障害によるもの
  • 音声・言語・そしゃく機能障害によるもの
  • 内臓障害によるもの(心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸及び小腸機能障害を除く内臓障害は、先天性のものに限る。)
  • ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害によるもの

対象となる医療の内容

  • 診察
  • 薬剤または治療材料の支給
  • 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術
  • 居宅における療養上の管理及びその治療に伴う世話その他の看護
  • 病院または診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
  • 移送(医療保険により給付を受けることができないとき)

自己負担額

自己負担限度額は、世帯の市町村民税所得割額により異なります。病院の窓口でお支払いいただきます。

手続きに必要なもの

手術を受ける前に申請してください。

  • 自立支援医療費支給認定申請書(育成医療)
  • 自立支援医療費(育成医療)意見書(指定医療機関の主治医の意見書)
  • 個人番号利用に関する同意書
  • 健康保険証の写し
    (国民健康保険加入者は、全員分)
    (健康保険・共済等加入者は、お子さんと被保険者の分)
  • 特定疾患療養受領証の写し(慢性腎不全、血友病等の該当者のみ)
  • 申請者の本人確認ができるもの(運転免許証、個人番号カードなど)

手続きに必要な申請書をダウンロードできます。ご利用ください。

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