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父母の離婚後等の子の養育に関するルールが改正されました(民法等の一部改正法)
親権・養育費・親子交流などに関する民法等改正の解説(法務省民事局 2026年1月改定)を参考にホームページを作成しています。詳細は、こちらをご覧ください。
概要
2024年(令和6年)5月に成立した民法等の一部改正法は、2026年(令和8年)4月1日に施行されました。民法等改正法は、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、こどもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールが見直されました。
民法改正の主なポイント
1 親の責務に関するルールの明確化
父母が、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育する責務を負うことが明確化されています。
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こどもの人格の尊重(こどもの意見に耳を傾け、その意見を適切な形で尊重) |
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こどもの扶養(こどもが親と同程度の水準の生活を維持) |
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父母間の人格尊重・協力義務(こどもの利益のため、お互いに人格を尊重し、協力) |
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父母の一方から他方への暴行、脅迫、暴言等の相手の心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷、濫訴等 |
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父母の一方が、他方による日常的なこどもの監護に、不当に干渉すること |
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父母の一方が、特段の理由なく他方に無断でこどもを転居させること |
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父母間で親子交流の取決めがされたにもかかわらず、その一方が、特段の理由なく、その実施を拒むこと など |
※違反した場合、親権者の指定または変更の審判、親権喪失または親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります。
※DV、虐待から避難するなどの場合はルールに違反しません。
2 親権に関するルールの見直し
離婚後に、共同親権、単独親権の選択ができるようになります。
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単独親権 |
父母のどちらか一方だけが親権を持つ |
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共同親権 |
父母の両方が親権を持つ |
親権者の定め方
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協議離婚の場合 |
父母が協議(話し合い)で共同親権または単独親権を決めます。 |
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父母の協議が調わない場合や裁判離婚の場合 |
虐待、DVがある場合、共同親権と定めることで、こどもの利益を害すると認められるときは、裁判所が決めます。 |
親権の行使方法(父母双方が親権者である場合のルールが明確化)
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親権は、父母が共同して行います。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他方が行います。 |
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監護教育に関する日常の行為、こどもの利益のため急迫の事情があるとき、親権の単独行使ができます。 |
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特定の事項について、裁判所の手続で親権行使者を定めることができます。 |
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日常の行為に当たる例 (単独行使可) |
日常の行為に当たらない例 (共同行使) |
急迫の事情の例 (単独行使可) |
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食事や服装の決定 |
こどもの転居 |
DV、虐待からの避難(こどもの転居などを含みます)をする必要がある場合(被害直後に限りません) |
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短期間の観光目的での旅行 |
進路に影響する進学先の決定(高校に進学せずに就職するなどの判断を含む) |
入学試験の結果発表後に入学手続の期限が迫っている場合 |
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心身に重大な影響を与えない医療行為の決定 |
心身に重大な影響を与える医療行為の決定 |
こどもに緊急の医療行為を受けさせる必要がある場合 |
3 養育費の支払確保に向けた見直し
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法定養育費の新設(離婚のときに養育費の取決めをしていなくても、こどもの監護を主として行う父母は、他方に対して、暫定的に一定額の養育費を請求) |
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裁判手続の利便性向上(裁判所が収入情報の開示命令) |
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財産開示手続 |
養育費の支払義務者は、その保有する財産を開示しなければならない |
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情報提供命令 |
市区町村に対し、養育費の支払義務者の給与情報の提供を命じる |
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債権差押命令 |
判明した給与債権を差し押さえる |
4 安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し
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親子交流の試行的実施(裁判所の手続中に、こどもの心身の状況に照らして、親子交流を試行的に行うことの必要性を考慮して、促す仕組み) |
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婚姻中別居の場合の親子交流(こどもの利益を最優先に考慮し、父母の協議で定め、協議が成立しない場合は裁判所の審判等により定める) |
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父母以外の親族とこどもの交流(こどもの利益のため特に必要があるときは、裁判所は、祖父母等の親族との交流の実施を定める) |
民法等の改正の詳細は、こちらをご覧ください。
こどものための共同養育計画書
「共同養育」とは、父母の双方が適切な形でこどもに対する責任を果たすことをいいます。
離婚後の子育ての取決め(共同養育計画書の作成)は、こどもの声に耳を傾けながら、こどもにとって一番良い形を選ぶ必要があります。
取決めの内容について、原則的な形はありませんので、実際の状況に応じて、こどもの利益の観点から、「共同養育計画書」を作成します。
詳細は、こちらをご覧ください。






