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保育園等の広域入所について
更新日:2025年4月1日更新
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広域入所要件及び保育の必要性がある児童が、住所地以外の市町村にある認可保育施設に、市町村間で協議のうえ入園する制度です。
※令和7年4月より松本市「広域入所要件」を見直しました。
※令和7年4月より松本市「広域入所要件」を見直しました。
松本市「広域入所要件」
1号認定(教育認定)
市で定める条件はありません。入園については施設へ直接お申込みください。支給認定申請書を施設または住所地の市町村へご提出ください。
2・3号認定(保育認定)
以下1~3の条件全てに当てはまる場合に申請が可能となります。
1 保育の必要性がある
2 以下⑴~⑷のいずれかを満たしている
⑴ 里帰り出産
⑵ 両親の就労先が保育施設のある市町村等にある場合
⑶ 転入、転出前の保育施設を引き続き利用する場合(ただし、住民票を移した月の翌月から三か月間のみ)
⑷ その他(以下ア~エのいずれかについては理由書等の提出により可否を判断します。)
ア 疾病・介護
イ 災害等で避難を要する場合
ウ 世帯内に松本デュアルスクール制度の利用者がいる場合
エ やむを得ない相当な理由がある場合
3 相手方市町村の「広域入所要件」を満たしている
1 保育の必要性がある
2 以下⑴~⑷のいずれかを満たしている
⑴ 里帰り出産
⑵ 両親の就労先が保育施設のある市町村等にある場合
⑶ 転入、転出前の保育施設を引き続き利用する場合(ただし、住民票を移した月の翌月から三か月間のみ)
⑷ その他(以下ア~エのいずれかについては理由書等の提出により可否を判断します。)
ア 疾病・介護
イ 災害等で避難を要する場合
ウ 世帯内に松本デュアルスクール制度の利用者がいる場合
エ やむを得ない相当な理由がある場合
3 相手方市町村の「広域入所要件」を満たしている
申し込み手続き
松本市に住民票があり、他市町村の施設を利用したい方
松本市「広域入所要件」を満たす場合、必要書類を準備後に松本市保育課へご相談ください。2号・3号認定での利用は確認や協議に時間がかかるため、入園したい月の2か月前を目安にご相談ください。
1 必要書類
利用を希望する施設の所在市町村の担当課にご確認ください
2 書類提出先
松本市保育課窓口へご提出
3 書類提出期限
利用を希望する施設の所在市町村の担当課に協議書類の提出期限をご確認ください。その10日前までに松本市保育課へご提出願います。
4 協議
松本市保育課と利用を希望する施設の所在市町村の担当課で入所の可否について協議します。
5 結果連絡
松本市保育課より協議結果(入所の可否)を連絡いたします。
利用を希望する施設の所在市町村の担当課にご確認ください
2 書類提出先
松本市保育課窓口へご提出
3 書類提出期限
利用を希望する施設の所在市町村の担当課に協議書類の提出期限をご確認ください。その10日前までに松本市保育課へご提出願います。
4 協議
松本市保育課と利用を希望する施設の所在市町村の担当課で入所の可否について協議します。
5 結果連絡
松本市保育課より協議結果(入所の可否)を連絡いたします。
他市町村に住民票があり、松本市の施設を利用したい方
松本市「広域入所要件」を満たす場合、住所地の市町村へ広域の協議が可能かご相談ください。
1 必要書類
⑴ 入園申込書
⑵ 父・母の保育を必要とする理由の証明書類(就労証明書・診断書等)
⑶ 新規入園面接票
⑷ その他該当する場合に必要な書類(きょうだい同時申込希望調査票等)
⑴ 入園申込書
⑵ 父・母の保育を必要とする理由の証明書類(就労証明書・診断書等)
⑶ 新規入園面接票
⑷ その他該当する場合に必要な書類(きょうだい同時申込希望調査票等)
2 書類提出先
住所地の市町村担当課へご提出ください。
3 提出期限
⑴ 途中入園の場合
毎月15日(15日が土日祝日の場合は直前の平日)までに住所地の市町村から松本市に協議が不備なく提出される必要がありますので、住所地の市町村担当課へご確認願います。
⑵ 4月入園の場合
4月入園申請期間になりましたら別途ご案内いたします。
4 協議
住所地の市町村担当課と松本市保育課で入所の可否について協議します。
5 結果連絡
毎月22日頃までに住所地の市町村担当課へ協議結果を連絡いたしますので、住所地の市町村担当課へご確認ください。
住所地の市町村担当課へご提出ください。
3 提出期限
⑴ 途中入園の場合
毎月15日(15日が土日祝日の場合は直前の平日)までに住所地の市町村から松本市に協議が不備なく提出される必要がありますので、住所地の市町村担当課へご確認願います。
⑵ 4月入園の場合
4月入園申請期間になりましたら別途ご案内いたします。
4 協議
住所地の市町村担当課と松本市保育課で入所の可否について協議します。
5 結果連絡
毎月22日頃までに住所地の市町村担当課へ協議結果を連絡いたしますので、住所地の市町村担当課へご確認ください。
注意事項
・受入市町村の広域入所の取り扱いにより、協議できない場合があります。
・協議ができても、受入市町村の希望児童が全て受け入れられてからの調整となる場合が多いため、特に3歳未満児は入園が難しい状況です。
・すでに住所地の保育施設に入園中の場合は、退園後の利用となります。
・協議ができても、受入市町村の希望児童が全て受け入れられてからの調整となる場合が多いため、特に3歳未満児は入園が難しい状況です。
・すでに住所地の保育施設に入園中の場合は、退園後の利用となります。