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低所得の妊婦に対する初回産科受診料支援事業

更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

低所得の妊婦に対する初回産科受診料支援事業

妊婦さんの経済的負担軽減を図るとともに、出産・子育てに必要な支援につなげるため、妊娠の診断を受けるための初回産科受診料について費用の助成をします。

対象者

以下の項目のすべてに該当する方

1 令和6年4月1日以降、松本市に妊娠の届け出をした妊婦

2 初回産科受診の受診日から引き続き松本市に住民登録がある方

3 住民税非課税世帯または同等の所得水準である方

(所得状況を確認するため、市が世帯の課税状況を確認することに同意がいただける方)  

※住民税非課税世帯とは、世帯の中に住民税を課税されている人が一人もいないことをいいます。
※別世帯であっても、住民税が課税されている他の親族の扶養を受けている場合は対象外です。


4 妊婦健康診査を受託する医療機関を含む関係機関と市が、支援に必要な情報を共有することに同意がいただける方

助成内容

妊娠の診断を受けるための初回産科受診に要した額で、10,000円を上限に償還払いで助成します。
保険診療となった場合は対象外です。

申請方法

健康づくり課へご連絡ください。申請手続きについてご案内します。        

申請に必要なもの

1 申請書(松本市低所得妊婦に対する初回受診料支援事業助成金交付申請書兼請求書)  

2 妊娠届または母子健康手帳

3 医療機関発行の領収書および診療明細書

4 振込先がわかる通帳など

5 令和6年1月2日以降に松本市に転入された方は、上記に加え、令和6年1月1日現在の住所地が発行する非課税証明書(未成年者を除き、転入された世帯員全員分)

その他

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