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【手続き不要】水道料金・下水道使用料・農業集落排水使用料の軽減を行います(令和8年2月検針分から令和8年3月検針分)

更新日:2026年1月14日更新 印刷ページ表示

水道料金・下水道使用料・農業集落排水使用料の軽減について 

 松本市では、物価上昇により影響を受けている市民・事業者を幅広く支援するため、公共施設を除く本市との給水契約者、下水道使用者、農業集落排水使用者を対象に令和8年2月検針分から令和8年3月検針分までの水道、下水道等の料金のうち、月額基本料金相当額の減額を行います。なお、今回の減額につきましてお客さまからの申込み手続きは不要です。

軽減の内容

 水道の基本料金のうち、1か月あたり  858円(口径13mm基本料金相当額)を上限として最大2か月分を減額

 下水道等使用料のうち、1か月あたり 1,452円(松本地区の基本料金相当額)を上限として最大2か月分を減額

軽減対象期間

 令和8年2月検針分から令和8年3月検針分まで

  ≪偶数月検針の場合≫

   令和8年2月検針分の1回分

  ≪奇数月検針の場合≫

   令和8年3月検針分の1回分 

軽減前後の水道料金・下水道等使用料の比較

2ヵ月  使用水量 40立方メートルの場合
  口径13mm 口径20mm 口径25mm 口径30mm
軽減前 5,440円 7,920円 11,440円 23,540円
軽減後 3,740円 6,200円 9,720円 21,820円
△1,700円 △1,720円 △1,720円

△1,720円

2ヵ月  汚水排水量 40立方メートルの松本地区の場合(松本地区)
軽減前 軽減後
6,280円 3,380円 △2,900円

 

 水道料金の計算方法

 下水道使用料の計算方法

 注意事項

  1. この軽減に関して、お客さまの申請は不要です。
  2. 「使用水量のお知らせ」の請求予定金額は、減額後の金額を表示しています。
  3. この減額は水道料金のうち口径13mmの基本料金相当額、下水道等使用料のうち松本地区の基本料金相当額です。
  4. この軽減にあたり、上下水道局から電話や訪問をすることはありません。
  5. 軽減期間終了後は、軽減額を除いた基本料金を適用します。
  6. 軽減の対象は、公共施設を除く給水契約者、下水道使用者、農業集落排水使用者となります。

よくある質問

 水道料金・下水道使用料・農業集落排水使用料の軽減についてよくある質問

お問い合わせ先

 上下水道局 水道料金センター
  電話:0263-48-6810
  Fax:0263-48-6815


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