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令和6年3月検針分で水道料金・下水道使用料の軽減は終了しました(軽減対象期間は10月検針分から3月検針分)

更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

水道料金・下水道使用料の軽減について 

 令和6年3月検針分で水道料金・下水道使用料の軽減は終了しました。 

 松本市では、物価上昇・原油価格の高騰により影響を受けている市民・事業者を幅広く支援するため、公共施設を除く本市との給水契約者、下水道使用者を対象に令和5年10月検針分から令和6年3月検針分まで月額基本料金相当額の減額を行いました。

 令和6年4月検針分から、現行の基本料金を適用します。

軽減の内容

 水道の基本料金のうち、1か月あたり 858円(口径13mm基本料金相当額)を上限として最大6ヵ月分を減額

 下水道使用料のうち、1か月あたり 1,452円(松本地区の基本料金相当額)を上限として最大6ヵ月分を減額

軽減対象期間

 令和5年10月検針から令和6年3月検針分まで

≪偶数月検針の場合≫

 10月期、12月期、2月期の3回分を減額   4月期から通常料金に戻ります

≪奇数月検針の場合≫

 11月期、1月期、3月期の3回分を減額    5月期から通常料金に戻ります

 

軽減前後の水道料金の比較 

2か月  使用水量 40立方メートルの場合(例)
  口径13mm 口径20mm 口径25mm 口径30mm
軽減前 5,440円 7,920円 11,440円 23,540円
軽減後 3,740円 6,200円 9,720円 21,820円
△1,700円 △1,720円 △1,720円 △1,720円

 

2か月 汚水排水量 40立方メートルの場合(例)
軽減前 軽減後

6,280円

3,380円 △2,900円

 

 水道料金の計算方法

 下水道使用料の計算方法

 

 注意事項

  1. この軽減に関して、お客さまの申請は不要です。
  2. 「使用水量のお知らせ」の請求予定金額は、減額後の金額を表示しています。
  3. 今回の減額は水道料金にうち口径13mmの基本料金相当額、下水道使用料のうち松本地区の基本料金相当額です。
  4. 今回の軽減措置にあたり、上下水道局から電話や訪問をすることはありません。
  5. 軽減期間終了後は、現行の基本料金を適用します。
  6. 軽減の対象は、公共施設を除く給水契約者、下水道使用者となります。

よくある質問

 水道料金・下水道使用料の軽減についてよくある質問のページ

お問い合わせ先

上下水道局 水道料金センター
電話:0263-48-6810
Fax:0263-48-6815


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