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水道料金・下水道使用料の軽減についてよくある質問

更新日:2024年1月30日更新 印刷ページ表示

水道料金・下水道使用料の軽減について

 

Q1 具体的にはいくら軽減されるのですか

 A1 水道料金は、1か月あたり 税込858円(口径13mm基本料金相当額)を上限として最大6か月月分(軽減対象期間は令和5年10月検針分から令和6年3月検針分)を減額します。お客さまへの請求額は減額前の料金から1か月あたり858円を差し引いた額(10円未満の端数を切り捨て)となります。

 下水道使用料は、1か月あたり 税込1,452円(松本地区の基本料金相当額)を上限として最大6か月分(軽減対象期間は令和5年10月検針分から令和6年3月検針分)を減額します。お客さまへの請求額は減額前の料金から1か月あたり1,452円を差し引いた額(10円未満の端数を切り捨て)となります。

Q2 軽減のための手続きは必要ですか

 A2 お客さまから、お申込み等のお手続きをしていただく必要はありません。減額前の料金から減額分を差し引いた額で請求させていただきます。

Q3 軽減の対象を教えてください

 A3 松本市上下水道局と給水契約、下水道使用しているお客さまを対象に軽減を実施します。 (公共施設を除く)

 Q4 マンション・アパートの入居者ですが、軽減の対象になりますか

 A4 松本市上下水道局に直接水道料金等をお支払いいただいている入居者様は、軽減の対象となります。

Q5 マンション・アパートの入居者で、水道料金等を管理会社等へ支払っていますが、軽減の対象になりますか

 A5 入居者の皆様が水道料金等を家賃や管理費と一緒に管理会社等へ支払っているマンション等につきましては、水道局がマンション等全体の水道料金等を一括して管理者様等へ請求させていただいております。

 今回の水道料金等の軽減につきましては、減額前の水道料金等から口径、戸数に関係なく減額分を差し引いた額を管理者様等にご請求させていただくことになります。

 管理者様等から入居者様に請求する水道料金等、具体的な内容につきましては、入居者様と管理者様等との取り決め等があることから、直接、管理者様等へお問い合わせください。

Q6 どうして基本料金相当額だけ軽減されるのですか

 A6 今回の水道料金等の軽減につきましては、固定費の軽減を図るものですので、基本料金相当額としています。

Q7 井戸水等のみを使用し、トイレは汲み取りですが、軽減の対象になりますか

 A7 松本市上下水道局と給水契約がなく、下水道を使用していない為、軽減の対象となりません。

 

お問い合わせ先

上下水道局 水道料金センター
電話:0263-48-6810
Fax:0263-48-6815

 


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