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井戸水や温泉水などの水道以外の水を使用する場合

更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示
 畑等の散水に水道水を使用することにより、使用水量と公共下水道への汚水排出量が著しく異なる場合の汚水排出量の減量については下記リンク先をご参照ください。

井戸水等の水道以外の水を使用する場合は、届出が必要です

 水道水以外(井戸水、簡易水道、温泉水など)の水を使用して、公共下水道へ汚水を排出されている場合、「下水道使用料更正申請書」等の提出が必要です。

 下水道使用料は、上水道メーターの指針をもとに算出するため、井戸水や簡易水道、温泉水などを使用している場合は、その水量を計測する加算用メーターを取り付ける必要があります。

 井戸水や簡易水道、温泉水などを使用されているお宅で、加算用メーターが設置されていない場合は、上下水道局営業課までお問い合わせください。
メーター設置の取り扱い
料金区分 メーター区分 設置区分 メーター代金負担 工事費用負担
加算 井戸水等メーター 新規設置

事業所:使用者

個人:市

使用者
加算 井戸水等メーター 検満交換

 

罰則について

 公共下水道使用届の届出を怠ったときなどは、「5万円以下の過料」を科せられます。また、詐欺などの不正行為により、使用料等の徴収を免れた者については、「徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料」を科せられます。

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