井戸水等、水道以外の水を使用する場合については下記リンク先をご参照ください。
畑や庭の散水等に水道水を使用し、使用水量と公共下水道への汚水排出量が著しく異なる場合の減量認定について
下水道使用料は、上水道メーターの指針で算出します。そのため、上水道を畑や庭の散水等に使用した分も下水道使用料に含まれて請求されます。このような場合に、減算用メーターを設置して公共下水道に汚水を排出していない水量分を下水道使用料から差し引くことができます。
ただし、減算用メーターの新規設置と、8年ごとの検満メーター交換にかかる費用は個人負担です。一般家庭で減算用メーターを設置することはほとんどありませんが、農業や洗車機のように大量に水を使う場合が主な設置となります。
メーター設置の取り扱い
料金区分 |
メーター区分 |
設置区分 |
メーター代金負担 |
工事費用負担 |
加算 |
井戸水等メーター |
新規設置 |
事業所:使用者
個人:市
|
使用者 |
加算 |
井戸水等メーター |
検満交換 |
市 |
市 |
減算 |
減算メーター |
新規設置 |
使用者 |
使用者 |
減算 |
減算メーター
|
検満交換 |
使用者 |
使用者 |
<外部リンク>
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