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本文
管きょ更生工事の技術者要件を以下のとおり変更します。
1 配置技術者について
⑴変更前
主任技術者及び監理技術者は施工する工法の技術認定証を有する者を配置できること。
⑵変更後
主任技術者及び監理技術者は更生工法の技術認定証を有する者を配置できること。なお、配置技術者が施工する技術認定証を有していない工法を使用する場合は、施工する工法の技術者を専門技術者として配置すること。
2 適用日
⑴令和5年7月25日に公告する工事より適用する。