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松本市内にお住まいでない方で、その年の1月1日現在、松本市内に事務所、事業所又は家屋敷を有する場合(常に使用できる状態であれば、実際に使用しているかは問いません)に、地方税法及び松本市市税条例に基づき課税される、市民税・県民税の均等割(5、500円)です。
これは、松本市内に事務所、事業所又は家屋敷を有する場合、松本市の一定の行政サービス(道路、水道、排水等の維持・補修、消防・救急等)の提供を受けていることから、その一部を負担していただくという目的のものです。家屋敷等の評価額によって算定される固定資産税とは異なる税目です。
事業の必要から設けられた設備があり、そこで継続して事業が行われている事務所・事業所のことです。
お住まいの市区町村以外に、自身や同一生計の親族が使用する目的で所有している住居のことです。
1.前年中の所得が松本市市税条例で定める市民税・県民税均等割非課税限度額以下の場合 |
2.親族以外の他人に貸している場合(親族に貸している場合でも別生計であれば非課税) |
3.その年の1月1日現在、個人事業を廃業・法人化している、家屋敷を売却・譲渡・取り壊している場合 |
4.老朽化により居住(使用)できる状態にない場合 |
5.松本市でその年の市民税・県民税(家屋敷課税を除く)が課税されている場合 |
申告書は前年度に引き続き家屋敷等を有する方には6月下旬、今年度より新しく家屋敷等を有する方には8月下旬に送付しております。以下のいずれかの方法でご提出ください。
なお、松本市内にお住まいでない方で、松本市内に家屋敷等を有する方のうち、松本市から申告書が送付されていない場合は、松本市役所 市民税課までお問い合わせください。
申告書に必要事項をご記入の上、本人確認書類(必要書類は申告書に同封されている「本人確認書類(写し)添付台紙」をご覧ください)の写しとともに返信用封筒でご提出ください。
申告書は「ながの電子申請サービス」を使用し、電子でも申告いただけます。
以下のURLより「ながの電子申請サービス」にログイン(事前に登録手続きが必要です)し、必要事項を入力して送信してください。
https://s-kantan.jp/city-matsumoto-nagano-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=24785<外部リンク>
電子で申告する方は以下のいずれかの方法で本人確認書類(写し)を提出してください。
本人確認書類「マイナンバーカード」または「マイナンバー通知カード等と身元確認書類」の写しを申告書に同封されている「本人確認書類(写し)添付台紙」に張り付けて、別途、返信用封筒でご提出ください。
本人確認書類「マイナンバーカード」または「マイナンバー通知カード等と身元確認書類」の画像等のPDFファイル、画像データ(Jpeg形式)を添付してください。
【電子申告にあたっての注意点】
・事前にながの電子申請サービスの利用者登録が必要です。
・「お問い合わせ番号」の入力が必要です。送付書類の右上に記載されていますのでご確認ください。
・本人確認書類(写し)は電子ファイルを添付していただくか、別途返信用封筒でご提出ください。
・所有者が死亡している等により、代理人が申告される場合は電子申告はご利用いただけません。送付した申告書に必要事項をご記入の上、郵送でご提出ください。
・電子申告の可能期間は提出期限日(送付した書類をご確認ください)までとなっています。提出期限を過ぎて申告される場合は送付した申告書に必要事項をご記入の上、郵送でご提出ください。
・家屋敷課税の電子申告では「市民税・県民税・国民健康保険税申告書作成システム」はご利用いただけません。