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個人の事務所、事業所又は家屋敷に係る市民税・県民税

更新日:2023年6月22日更新 印刷ページ表示

個人の事務所、事業所又は家屋敷に係る市民税・県民税とは

 松本市内にお住まいでない方で、その年の1月1日現在、松本市内に事務所、事業所又は家屋敷を有する場合(常に使用できる状態であれば、実際に使用しているかは問いません。)に、地方税法及び松本市市税条例に基づき課税される、市民税・県民税の均等割(5,500円)です。

 これは、松本市内に事務所、事業所又は家屋敷を有する場合、松本市の一定の行政サービス(道路、水道、排水等の維持・補修、消防・救急等)の提供を受けていることから、その一部を負担していただくという目的のものです。家屋敷等の評価額によって算定される固定資産税とは異なる税目です。

 

事務所、事業所とは

 事業の必要から設けられた設備があり、そこで継続して事業が行われている事務所・事業所のことです。

家屋敷とは

 お住まいの市区町村以外に、自身や同一生計の親族が使用する目的で所有している住居のことです。

 

非課税の対象になる場合

 
1.前年中の所得が松本市市税条例で定める市民税・県民税均等割非課税限度額以下の場合
2.親族以外の他人に貸している場合(親族に貸している場合でも別生計であれば非課税)
3.その年の1月1日現在、個人事業を廃業・法人化している、家屋敷を売却・譲渡・取り壊している場合
4.老朽化により居住(使用)できる状態にない場合
5.松本市でその年の市民税・県民税(家屋敷課税を除く)が課税されている場合

 

申告方法

 申告書は前年度に引き続き家屋敷等を有する方には6月下旬、今年度より新しく家屋敷等を有する方には8月下旬に送付しております。以下のいずれかの方法でご提出ください。

 ※ 前年度に引き続き家屋敷等を有する方で、家屋敷の状況が前年度と異なる方は申告書をご提出ください。状況が同じ場合は申告書の提出は不要です。

 ※ 前年度の状況は送付した書類の「昨年度のあなたの申告内容」欄をご確認ください。

 なお、松本市内にお住まいでない方で、松本市内に家屋敷等を有する方で、申告書が送付されていない場合は、お問い合わせください。

 

郵送での提出

 申告書に必要事項をご記入の上、本人確認書類(必要書類は申告書に同封されている「本人確認書類(写し)添付台紙」をご覧ください)の写しとともにご提出ください。

  ※ 代理申告の場合、所有者の本人確認書類の他に、代理人の身元確認書類が必要ですので、併せてご提出ください。

電子申告での提出

 申告書は「LoGoフォーム」でも申告いただけます。

 以下のURLより「LoGoフォーム」にアクセス(メールアドレスが必要です。no-reply@logoform.jpからのメールが受信できる状態か確認を行ってください。)し、必要事項を入力して送信してください。

https://logoform.jp/form/N7tm/273943<外部リンク>

【QRコード(スマートフォン用)】

QRコード

電子申告をする場合の本人確認書類(写し)の提出方法

 電子申告をする方は以下のいずれかの方法で所有者の本人確認書類(写し)をご提出ください。

 ※ 代理申告の場合、所有者の本人確認書類の他に、代理人の身元確認書類が必要です。

添付書類(郵送の場合)

 本人確認書類「マイナンバーカード」または「マイナンバー通知カード等と身元確認書類」の写しを申告書に同封されている「本人確認書類(写し)添付台紙」に張り付けて、郵送でご提出ください。

添付書類(電子ファイルを添付する場合)

 本人確認書類「マイナンバーカード」または「マイナンバー通知カード等と身元確認書類」の画像等のPDFファイル、画像データ(Jpeg形式)を添付してください。

 

【電子申告にあたっての注意点】

 ・申告書に同封されている文書に掲載されているQRコード、または上記掲載のURLからLoGoフォームにアクセスしてください。

 ・申告時にメールアドレスの入力が必要です。画面に従って入力してください。

 ・入力したメールアドレス宛に送信されたURLから回答フォームにアクセスしてください。

 ・「お問い合わせ番号」の入力が必要です。送付書類の右上に記載されていますのでご確認ください。

 ・所有者の本人確認書類(写し)は電子ファイルを添付していただくか、別途郵送でご提出ください。

 ・所有者が死亡している等により、代理人が申告される場合は、代理人の身元確認書類(運転免許証、公的医療保険の被保険者証等)を併せて電子ファイルを添付していただくか、別途郵送でご提出ください。

 ・電子申告が可能な期間は提出期限日(送付した文書をご確認ください)までとなっています。提出期限を過ぎて申告される場合は、送付した申告書に必要事項をご記入の上、郵送でご提出ください。

 ・家屋敷課税の電子申告では「市民税・県民税・国民健康保険税申告書作成システム」はご利用いただけません

 

 

 ※ QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。

 

 

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