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国民年金加入手続き

更新日:2024年3月18日更新 印刷ページ表示

20歳到達による加入

 20歳になった方には、日本年金機構から、国民年金に加入したことをお知らせします。(厚生年金または共済年金に加入している方を除きます。)
 20歳になってから、概ね2週間以内に「国民年金加入のお知らせ」、「国民年金保険料納付書」、「国民年金の加入と保険料のご案内」、保険料の納付猶予制度と学生納付特例制度の申請書、返信用封筒が送付されます。「基礎年金番号通知書」は別途郵送されます。「基礎年金番号通知書」は保険料納付の確認や将来年金を受け取る際に必要ですので、大切に保管してください。2週間程度経過しても「国民年金加入のお知らせ」が届かない場合は、国民年金の加入手続きが必要なため、市民課年金担当または支所・出張所、年金事務所で手続きしていただくか、「マイナポータル」での電子申請をしてください。

その他

 日本国内に住所を定めている20歳以上60歳未満の方で厚生年金に加入をしていない方は国民年金の第1号または第3号被保険者となります。
 退職して厚生年金から抜ける場合や配偶者の扶養から外れる場合など、国民年金第1号へ加入の届出が必要です。また、就職して厚生年金に加入する場合や配偶者の扶養に入る場合は勤務先へ届出が必要です。

年金の加入
届出内容 加入・種別変更 持ち物 届出先
退職したとき 2号→1号 マイナンバーカードまたは基礎年金番号確認書類、退職を証明する書類(離職票など)

市民課、
支所・出張所、
年金事務所、
「マイナポータル」での電子申請

配偶者が退職したとき
配偶者の扶養から外れたとき など

3号→1号 マイナンバーカードまたは基礎年金番号確認書類、退職を証明する書類(配偶者の離職票など)、扶養喪失日がわかる書類
就職したとき
配偶者の扶養に入るとき
1号・3号→2号
1号・2号→3号
勤務先等に確認 勤務先

 令和4年4月以降に、初めて年金制度に加入する方には、これまでの年金手帳に代わり、「基礎年金番号通知書」が発行されます。
 年金手帳の再発行はできませんので、既に年金手帳をお持ちの方は引き続き年金手帳を大切に保管してください。

 年金手帳の紛失等により、年金手帳に代わる基礎年金番号確認書類の発行をご希望の方は、年金事務所で「基礎年金番号通知書」の発行手続きをお取りください。

 基礎年金番号通知書の発行は年金事務所になりますが、国民年金第1号被保険者または任意加入被保険者の方は、通知書の発行申請書類は市民課年金担当または支所・出張所で受け付けています。申請いただくと後日、日本年金機構から通知書が郵送されます。
 


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