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地区計画制度は、全国一律の規制となる建築基準法や都市計画法の規制に加え、地域の特性に応じた規制・誘導内容を定め、よりよい都市環境の形成・維持を進めるものです。
地区計画の定められた区域内で、上記内容に該当する行為を行う場合は、工事着手30日前までに届出が必要です。
届出の要否については下記PDFをご確認ください。
➡地区計画区域における行為の届出書の要否について [PDFファイル/270KB]
地区計画に定める行為・内容は各地区ごとに異なります。
下記の「制限内容に関する留意事項」及び「それぞれの地区計画の内容」を必ず確認してください。
1.壁面の位置の制限について [PDFファイル/236KB]
2.建築物等の高さ制限について [PDFファイル/32KB]
3.建築物等の意匠の制限について [PDFファイル/29KB]
4.垣又はさくの構造の制限について [PDFファイル/1.4MB]