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都市計画法では、良好なまちづくりのために、あらかじめ道路や公園など(都市施設)の位置を定めることがあります。今後、円滑なまちづくりを行えるよう、その場所では、将来支障となる建築などの行為に対し、制限がかけられています。
都市施設等の区域の中で、建築物の建築等をする場合には、必ず許可申請を行い、特定の条件に適合している場合のみ、許可を受けて建築行為を行うことができます。
この許可は、都市計画法第53条第1項に記述されているので、通称「53条の許可」と呼ばれています。
※具体的には、松本市役所 都市計画課にてご確認ください。
以下の基準をすべて満たすこと。(都市計画法第54条)
※上記以外のRC造、3階建てなどは許可できません。
以下の必要書類を正、副2部作成し、申請を行ってください。
※申請物件により、その他書類が必要な場合があります。
松本市役所 建設部 都市計画課
松本市丸の内3番7号
※申請書は以下より入手してください。