松本城本丸及び二の丸(外堀)内から北アルプス及び美ヶ原を中心とした東山の優れた景観保護、松本城天守閣の存在感保持、また松本城周辺の住環境の保全を図るため、都市計画法に基づき高度地区を指定しました。(H13年3月1日)

高度地区全景
指定の趣旨
- 昭和47年松本城の直近西側に建築された7階建てマンションを契機として「松本城とその周辺の景観保護対策(建築物の高度規制を中心として)」を策定し今日に至るまで建築指導を行ってきたこと
- 平成11年大手マンション事業者により景観保護対策を超えた建築計画が示され、地元住民からの反対陳情に伴い、同時期に計画されていた福祉ひろば及び福祉型市営住宅のための用地として市が購入することにより計画中止となったが、住民に法的拘束力のある規制が必要との認識が高まったこと
- 今後の都市計画事業(内環状線等)による開発と、それらへの大手事業者の参入等による高層建築物計画への対応として「松本城とその周辺の景観保護対策(建築物の高度規制を中心として)」による法的拘束力のない対策を効力のあるものにすること
- 拘束力のある規制としては、地区計画、高度地区指定等があるが、従来の対策に沿ったもの(景観保護であるが、高さ規制を中心に実施してきた)として、高度地区が最適であること
基本的な考え方
前提条件
- 従来の景観保護対策の基本となった「松本城とその周辺の景観保護対策」を検証し活用していくこと
- 従来の景観保護対策精神(東西仰角)を検証し継承していくこと
- 新たな既成概念を導入(天守閣の存在感保持)
- 今後の都市計画事業
- 権利の保護
エリアの設定
- 道路(計画道路含む)、用途地域、地形地物を境界とする
- 中央地区報告書、法的規制による強制力を考慮し必要最小限とする
- 従来の対策である方位角範囲を基本とするが、絶対範囲となり得ない(A・B・C各点が不確定)こと、天守閣の存在感を保持するために、ブロック単位指定とする
高さ
- ブロック単位の基本から、ブロック内一律とし、地盤高補正は原則行わずに地形なりの街並み形成を図る
- 松本城第2種風致地区建築制限の高さ規制15mを基本高とする
- 従来の対策高基準を加味する
資料
城内から西に北アルプス、東に美ヶ原高原を望むことができる景観保持のための保護対策のもので3点の眺望点を決め、目線の高さとして地上1.5mの位置からの仰ぎ見る角度(仰角)を指定し、その範囲内に建築物が飛び出さないように誘導するものです。
<外部リンク>
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