必ず加入しなければならない方(強制加入)
国内に居住する20歳以上60歳未満の全ての方は、国民年金に加入することが義務付けられています。加入者は職業などによって、次の3種類に分けられます。
- 自営業、20歳以上の学生の方など(第1号被保険者)
- 厚生年金や共済組合などの加入者(第2号被保険者)
- 第2号被保険者に扶養されている配偶者(第3号被保険者)
希望すれば加入できる方(任意加入)
任意加入は申出のあった月からの加入となり、遡って加入することはできません。任意加入ができる方は次のとおりです。ただし、厚生年金保険または共済組合等に加入中の方や、老齢基礎年金の繰上げ受給をしている方は国民年金に任意加入することはできません。
- 海外に住んでいる20歳以上65歳未満の日本人
- 年金を受けるために必要な資格期間(受給資格期間)の足りない方や、過去に未納期間などがあり満額の老齢基礎年金を受けられない60歳以上65歳未満の方
- 昭和40年4月1日以前に生まれた方で、受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の日本国内に住んでいる方または日本人で海外に住んでいる方(特例任意加入)
制度内容等については、日本年金機構のホームページをご覧ください。
日本年金機構ホームページ<外部リンク>