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建築物の新築・増築・改築・移転・用途変更などをするときには建築確認申請が必要です。
建築主は、建築計画が建築法規に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事または指定確認検査機関の確認を受けなければなりません。
ただし、防火地域及び準防火地域外において増築等をする場合、床面積の合計が10平方メートル以内のときは必要ありません。
(新築の場合、防火地域及び準防火地域内における増築等の場合は、面積の大小にかかわらず申請が必要です。)
また、都市計画区域外では、建築基準法第6条第1項第1号・第2号・第3号に規定する建築物以外は原則として必要ありません。
松本市は、構造計算適合性判定制度に関するルート2建築主事を設置していません。
敷地が幅員4m以上の道路に2m以上接していないと原則として建築物を建てることはできません。
幅員4m未満の道路の場合は、道路中心線より水平距離2mの線を道路と敷地の境界線とみなします。
この位置には建物や塀を建てることはできません。
ただし、片側ががけ地、川の場合は、そこから4mの線を境界線とみなします。
「建築確認申請書」を松本市役所建築指導課または、民間機関(指定確認検査機関)に提出してください。
建築内容について審査を行い、法令に適合していることが確かめられると、建築主へ「確認済証」が交付されます。
中間検査の必要なものは「中間検査申請書」を提出して中間検査を受け、工事が完了したときは「完了検査申請書」を提出して完了検査を受けてください。合格すると「検査済証」が交付されます。
平成19年6月20日施行の建築基準法により中間検査特定工程(法第7条の3)が定められました。
建築基準法第7条の3第1項第1号では階数が3以上の共同住宅について中間検査が義務付けられています。(全国対象)
また、本市においては建築基準法第7条の3第1項第2号及び同条第6項の規定により中間検査に係る特定工程及び特定工程後の工程を指定しています。
建築基準法施行規則第4条の8第1項第4号の規定により、中間検査申請書に添付しなければならない様式は、松本市建築基準法施行細則に定められております。
コンテナを随時かつ任意に移動できない状態で設置し、継続的に倉庫等の用途に使用する場合は、このコンテナを建築物として取り扱います。
従って、コンテナを利用した建築物を設置する場合、建築確認申請が必要になることがあります。
建築確認申請に必要な関係各種様式は、長野県のホームページ(建築住宅課)をご参照ください。
建築確認関係様式<外部リンク>