ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 環境・水道 > 自然・環境・公園 > 森林・林業 > 森林の保育・手入れをする方に助成を行っています

本文

森林の保育・手入れをする方に助成を行っています

更新日:2022年11月25日更新 印刷ページ表示

 森林は、木材などの生産物の供給、自然環境の保全、水源かん養などの多面的機能を有し、私たちの生活で重要な役割を果たしています。しかし、山村地域の過疎化や高齢化の進行、木材価格の低迷や林業の採算性の悪化などから、森林が手付かずで放置されています。

 森林を健全な姿で次世代に引き継いでいくため、森林整備計画に基づき国、県、市において助成を行っています。

森林の手入れ

 植林をした森林をお持ちの場合、成長に合った手入れを行わないと健全な木が育たず、台風・雪などで大きな被害を受ける原因になります。
 大切な資産を守り、地域の自然環境を保全していくためにも、積極的な手入れをお勧めします。

補助対象事業の種類

補助事業の主な事業区分及び事業内容
事業区分 事業内容
人工造林等 森林を造成するための地拵や苗木の植栽等
下刈り 植栽木の成長を阻害する草本類の除去
雪起こし 積雪により倒伏した植栽木を起こす施業
枝打ち スギ・ヒノキの雄花の多い立木を主体に実施する枝落とし
除伐等 下刈終了後に行う、植栽木の成長を阻害する不用木の除去、不良木の淘汰
間伐 適正な密度管理のために行う不用木の除去、不良木の淘汰及び搬出集積
対象面積:1回の申請で5ヘクタール以上
搬出材積:1ヘクタール当り10立法メートル以上の木材の搬出
更新伐 複層林造成や広葉樹林化の促進等のために行う不用木の除去、不良木の淘汰及び搬出集積
対象面積:1回の申請で5ヘクタール以上
搬出材積:1ヘクタール当り10立法メートル以上の木材の搬出
森林作業道 上記の森林整備と一体的に行う、繰り返し使用に耐えられる森林内の作業路網の整備(幅員3m以下)

事業の実施について

 補助事業を実施する場合は、森林経営計画を作成し市の承認を得て実施する必要があります。また森林に関しては、松本市役所森林環境課、松本広域森林組合等へ相談してください。

森林組合連絡先
支所名 対象地区 連絡先
本所・あづみ支所 安曇・奈川・梓川・波田 0263-77-2413
松本支所 旧松本 0263-46-1478
筑北支所 四賀 0263-64-3300

申請方法等について

  •  電子申請または郵送や窓口で申請ができます
  •  電子で申請される方はこちらから<外部リンク>

関連リンク


松本市AIチャットボット