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森林を伐採するときは届出が必要です

更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

 森林の伐採を行うときには、「伐採及び伐採後の造林の届出書」、「伐採計画書」、「造林計画書」、「伐採及び集材に係るチェックリスト」等の提出が必要です。また、伐採が完了したときは、「伐採に係る森林の状況報告書」、造林が完了したときは、「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出が必要です。

伐採及び伐採後の造林の届出書とは

 森林の立木を伐採するときには、伐採する90日から30日前までに市へ届出することが法律で義務づけられています。
 これは無秩序な伐採により森林の大切な働きが失われることがないようにするためのもので、市全体の伐採量を把握し、また「松本市森林整備計画」との整合を確認するためのものです。

届出書に添付が必要な書類

 令和4年9月30日に森林法施行規則が改正されたことから令和5年4月1日以降、下記の添付書類の提出が義務化されました。

 1 森林の位置図・区域図

   (位置及び伐採区域が分かる図面)

 2 届出者の確認書類

   (個人の場合:氏名・住所が分かる書類の写し。法人の場合:法人の登記事項証明書の写し)

 3 他法令の許認可等の書類

   (他法令の許認可が必要な場合で、申請状況が分かる書類や許可書の写し)※該当する場合

 4 土地の登記事項証明書

   (届出者の土地の所有権または、造林権原があることが分かる書類)

 5 伐採の権原が分かる書類

   (立木の売買契約書など権原を有することが分かる書類)※届出者(森林所有者)が土地所有者でない場合

 6 森林の境界の確認書類

   (隣接する森林所有者との境界を確認したことが分かる書類)

 7 市長村長が必要と認める書類

  ・伐採及び集材に関するチェックリスト

  ・承諾書や契約書の写し

   (届出者が森林所有者でない場合は、森林所有者や土地の所有者の同意を得ていることが分かる書類)

  ・伐採面積根拠資料

   (伐採面積をどのように根拠としたのかが分かる書類)

  ・現況写真  等

   (伐採前の現況写真)

伐採に係る森林の状況報告書とは

 令和4年3月の森林法改正により、令和4年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、伐採後に市町村長へ「伐採に係る森林の状況報告書」の提出が必要となりました。※添付書類として森林の状況写真(伐採前及び伐採後)を併せて提出してください。

伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書とは

 森林の伐採後の造林が完了した日から30日以内に市へ届出することが法律で義務づけられています。
 伐採の届出書に記載された伐採、造林方法等に沿った適切な森林施業の実施を確保し、造林が行われ森林の状況について、市町村が効率的かつ的確に把握できるようにするためのものです。※添付書類として森林の状況写真(造林後)を併せて提出してください。

(平成28年5月の森林法改正により、平成29年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、事後に市町村長へ伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況の報告が必要となりました。)

届出の対象者

  森林所有者がご自身で伐採する場合や、他者に請け負わせて伐採する場合は、森林所有者が届け出ます

  伐採する者(立木を買い受けて伐採する者等)と伐採後の造林をする者(森林所有者)が異なる場合は、連名で届け出ます。

提出時期

「伐採及び伐採後の造林の届出」:伐採を行う90日から30日前

「伐採に係る森林の状況報告書」:伐採が完了した日から30日以内

「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告」:造林を完了した日から30日以内

届出先

 松本市内に伐採する森林がある場合、下記の届出書等を松本市森林環境課(梓川支所1階)の窓口に提出してください。

確認通知書・適合通知書の交付申請

 届出書の内容を審査し、松本市森林整備計画に適合していると判断された場合、届出者の申し出により、「確認通知書」または、「適合通知書」を発行します。

 確認通知書・適合通知書交付申請書 [Excelファイル/12KB]

 確認通知書・適合通知書交付申請書 [PDFファイル/92KB]

届出書・報告書

 以下からダウンロードしてご利用ください。
 (いずれかご都合の良い方をお使いください。)

 令和4年4月より様式が一部変更になりました。

届出がない場合の罰則

 無届伐採や市町村長からの無届伐採に対する伐採の中止の命令、伐採後の造林命令等に従わなかった場合は、100万円以下の罰金に処せられる場合があります。(森林法第207条)

森林経営計画による伐採

 森林経営計画の認定を受けた者は、伐採、造林、作業路網の設置等が終わった日から30日以内に認定者(市町村長認定の場合は市町村長に、県知事認定の場合は県知事に)に「森林経営計画に係る伐採等の届出書」を提出してください。

 森林経営計画に係る伐採等の届出書 [Excelファイル/14KB]

 森林経営計画に係る伐採等の届出書 [PDFファイル/138KB]

小規模林地開発(1.0ha未満)の開発に伴う森林の伐採

 小規模林地開発に伴う伐採届を提出する場合は、開発行為を確認するため、「小規模林地開発概要書」を「伐採及び伐採後の造林の届出書」と併せて、ご提出ください。

 小規模林地開発概要書 [Excelファイル/13KB]

 小規模林地開発概要書 [PDFファイル/139KB]

 

保安林の伐採について

 伐採をする森林が「保安林」に指定されている場合は、別の手続きが必要になります。
 この場合は「松本地域振興局 林務課」へ、届出または許可申請をすることになります。

 保安林については、長野県くらしのマップによって確認することができます。

  1 法令又は、これに基づく処分により伐採の義務のある者が伐採する場合

  2 森林法第10条の2第1項の林地開発許可を受けた者が伐採する場合

  3 森林法第10条の15第1項に規定する公益的機能維持増進協定に基づき伐採する場合

  4 森林経営計画において定められている伐採をする場合

  5 測量または、実地調査を目的に森林法第49条第1項の許可を受けて伐採する場合

  6 森林法第188条第3項(立入調査等)の規定に基づいて伐採する場合

  7 特用林として市町村長の指定を受けた森林を伐採する場合

  8 自家用林として市町村長の指定を受けた森林を伐採する場合

  9 火災、風水害その他の非常災害に際し、緊急の用に供する必要がある場合

10 除伐する場合

11 その他農林水産省令で定める場合

 ・「木材の安定供給の確保に関する特別措置法」の認定事業計画に基づき、伐採する場合

 ・「森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法の特定間伐等促進計画、認定特定増殖事業計画及び認定特定植栽

   事業計画に基づき、伐採する場合

  いずれの場合も、提出書類の書式や、不明な点については、下記へお問合せください。このページのトップに戻る

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