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森林法第10条の8の規定に基づき、森林の立木を伐採するときは定められた区域であれば事前に届出を行うことが義務付けられています。これは無秩序な伐採により森林の大切な働きが失われることがないようにするためのものです。届出をせずに伐採した場合、森林法の規定により罰金等に処せられる場合があります。
伐採届は、伐採を開始する日の90日前から30日前の間に提出していただく必要がありますので、事前相談も含めて早めの手続きに御協力ください。
届出の対象森林は、森林法第5条の規定に基づく地域森林計画の対象森林です。
地域森林計画の対象森林かどうかは、松本市森林環境課にお問い合わせいただくか、長野県の作成する信州くらしのマップ<外部リンク>によりご自身で確認することもできます。
ただし、保安林内の森林の場合は、別の手続きとなりますので、長野県松本地域振興局林務課へお問い合わせください。
森林所有者がご自身で伐採する場合や、他者に請け負わせて伐採する場合は、森林所有者が届け出ます。
伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、連名で届け出ます。
1 伐採及び伐採後の造林の届出書 [Excelファイル/13KB]
3 造林計画書 [Excelファイル/16KB]
※伐採の方法が間伐の場合、造林計画書の提出は必要ありません。
森林法施行規則が改正され、令和5年4月1日以降から添付書類の提出が義務化されました。
添付書類は以下のとおりです。
参考資料(添付書類の統一化) [PDFファイル/552KB](作成:林野庁)
1 森林の位置図・区域図
森林の位置及び伐採区域が分かる図面
2 届出者の確認書類
個人の場合:氏名・住所が分かる書類の写し(運転免許証など)
法人の場合:法人の登記事項証明書の写しなど
3 他法令の許認可関係書類 ※該当する場合
申請状況が分かる書類や(許可証の写しなど)
4 土地の登記事項証明書等
届出者に土地所有権又は造林権原があることが分かる書類
5 伐採の権原関係書類 ※届出者が土地所有者でない場合
伐採権限があることが分かる書類(立木の売買契約書、伐採の同意書・承諾書など)
6 隣接森林との境界確認書類
隣接森林所有者との確認状況が分かる書類(境界立会者氏名や境界確認日時など確認時の状況を記載した書類、写真)
ただし、次のいずれかに該当する場合は、添付の省略を認めます。
⑴ 単木的な伐採で境界に隣接しない場合
⑵ 境界杭などにより境界が明らかな場合
⑶ 誓約書の提出により、届出後伐採前に境界確認を行うことを明らかにした場合
7 市長村長が必要と認める書類
・伐採面積根拠資料
・伐採及び集材に係るチェックリスト [Excelファイル/22KB] ※集材を伴う場合
・確認通知書・適合通知書交付申請書 [Excelファイル/12KB] ※確認通知書又は適合通知書の交付を希望する場合
1 伐採に係る森林の状況報告書 [Excelファイル/14KB]
伐採前及び伐採後の現況写真の添付をお願いします。
※伐採の方法が間伐の場合、伐採報告書の提出は必要ありません。
1 伐採後の造林に係る森林の状況報告書 [Excelファイル/15KB]
造林後の現況写真の添付をお願いします。
※伐採の方法が間伐の場合又は森林以外の用途へ転用する場合、造林報告書の提出は必要ありません。
森林経営計画の認定を受けた者は、伐採もしくは造林又は作業路網の設置等が終わった日から30日以内に「森林経営計画に係る伐採等の届出書」を提出してください。
森林経営計画に係る伐採等の届出書 [Excelファイル/14KB]
伐採の方法が主伐のうち1.0ha未満の開発を伴う場合(森林以外の用途に供される場合)は、開発行為を確認するため「小規模林地開発概要書」を伐採届と併せてご提出ください。
※面積が1.0haを超える伐採は、林地開発許可が必要となり、この伐採及び伐採後の造林の届出制度の対象外です。
Q1. 木を一本伐る場合でも伐採届は必要ですか。
A1. 地域森林計画の対象森林であれば、一本でも届出が必要です。
Q2. 自分の土地の木を伐る場合でも伐採届は必要ですか。
A2. 地域森林計画の対象森林であれば、必要です。
長野県松本地域振興局林務課(松本市大字島立1020 松本合同庁舎3階)
電話 0263-40-1931