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農業振興地域のうち農用地区域に指定された土地(青地)を農地以外の用途に転用する場合は、農地転用許可申請に先立ち、県知事同意のうえで市が定める農用地利用計画の変更(農振除外等)を行う必要があります。
除外にあたっては、(1)から(6)のすべての要件を満たす必要があります。
(1)転用計画が必要かつ適当なもので、農用地区域外に代替する土地がないこと。
農用地区域以外の場所に、利用できる土地はありませんか?
(2)農業経営基盤強化促進法に規定する地域計画の達成に支障を及ぼす恐れがないと認められること。
地域計画の対象農地ではありませんか?
地域計画の対象農地である場合、地域計画からの外れる見込みはありますか?
(3)土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障がないこと。
周辺農用地の営農環境への支障はありませんか?
農地の集団性を損なうものではありませんか?
(4)農用地の利用集積への支障がないこと。
貸借している農地の場合、借り手の農業経営の支障となりませんか?
(5)土地改良施設の有する機能に支障がないこと。
農業用用排水施設の分断や排水の阻害などの支障はありませんか?
(6)ほ場整備等の土地改良事業を実施した土地の場合、工事完了年度の翌年度初日から起算して8年を経過していること。
事業が実施中、または事業の工事完了後8年未満の土地ではありませんか?
令和7年5月13日(火曜日)から27日(火曜日)まで
産業振興部 農政課(松本市役所 本庁舎 5階)
※各地区地域づくりセンター及びJA松本ハイランド松本支所では受け付けませんのでご注意ください。
申出用紙と手引書は農政課窓口にありますので、事前にご相談ください。
農振除外完了までの期間は、約1年間を要しています。また、諸事情により、さらに期間を要する場合がありますので、事業計画の際はご注意ください。
事業計画の実施にあたって、除外要件を満たす必要があるほか、農地転用、開発行為等の関係法令の許可見込みが必要なため、事前に農政課・農業委員会事務局・建築指導課等の関係課と十分相談のうえ、申出してください。
農用地区域への編入については、農政課へご相談ください。
産業振興部 農政課 農業政策担当
電話:0263-34-3221 Fax:0263-36-6217