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農用地利用計画の変更(農振除外等)について

更新日:2024年4月10日更新 印刷ページ表示

 農業振興地域のうち農用地区域に指定された土地(青地)を農地以外の用途に転用する場合は、農地転用許可申請に先立ち、県知事同意のうえで市が定める農用地利用計画の変更(農振除外等)を行う必要があります。

農用地区域(青地)からの除外要件

 除外にあたっては、(1)から(5)のすべての要件を満たす必要があります。

(1)転用計画が必要かつ適当なもので、農用地区域外に代替する土地がないこと
 農用地区域以外の場所に、利用できる土地はありませんか?

(2)土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障がないこと。
 周辺農用地の営農環境への支障はありませんか?
 農地の集団性を損なうものではありませんか?

(3)農用地の利用集積への支障がないこと。
 
貸借している農地の場合、借り手の農業経営の支障となりませんか?

(4)土地改良施設の有する機能に支障がないこと。
 
農業用用排水施設の分断や排水の阻害などの支障はありませんか?

(5)ほ場整備等の土地改良事業を実施した土地の場合、工事完了年度の翌年度初日から起算して8年を経過していること。
 
事業が実施中、または事業の工事完了後8年未満の土地ではありませんか?

受付期間

令和6年5月14日(火曜日)から28日(火曜日)まで

受付場所

産業振興部 農政課(松本市役所 本庁舎 5階)

※各地区地域づくりセンター及びJA松本ハイランド松本支所では受け付けませんのでご注意ください。

申出用紙と手引書は農政課窓口にありますので、事前にご相談ください。

農振除外完了までの期間

 農振除外完了までの期間は、約1年間を要しています。また、諸事情により、さらに期間を要する場合がありますので、事業計画の際はご注意ください。

事前相談

 事業計画の実施にあたって、除外要件を満たす必要があるほか、農地転用、開発行為等の関係法令の許可見込みが必要なため、事前に農政課・農業委員会事務局・建築指導課等の関係課と十分相談のうえ、申出してください。

農用地区域(青地)への編入

 農用地区域への編入については、農政課へご相談ください。

お問い合わせ

産業振興部 農政課 農業政策担当
電話:0263-34-3221 Fax:0263-36-6217


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