本文
勤労者の住宅建設を援助促進するため、長野県労働金庫から融資を受けて、市内に住宅を新築(買受けを含む)又は増改築をした場合、予算の範囲内で利子の一部を補給します。
「勤労者」とは、事業所又は事務所に雇用されている方で、職業の種類を問わず、賃金、給料、その他これに準ずる収入によって生活する方です。
長野県労働金庫から融資を受けて、毎年1月1日から12月31日までの間に、市内に以下の条件に該当する住宅を新築(買受けを含む)又は増改築した方。
なお、対象者は1の住宅について、1人の借受者となります。
松本市勤労者住宅建設資金融資利子補給金交付要綱 [PDFファイル/394KB]
借入額のうち、補給対象融資限度額は300万円が上限となり、利子の額を算出します。
労働金庫を通して1年間の該当者を確認し、該当する方へ申請書類を送付します。
(令和6年度の補給金の交付対象と見込まれる方へは、令和7年1月に申請書類を送付します。)