ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

勤労者住宅建設資金融資利子補給金

更新日:2024年8月23日更新 印刷ページ表示

 勤労者の住宅建設を援助促進するため、長野県労働金庫から融資を受けて、市内に住宅を新築(買受けを含む)又は増改築をした場合、予算の範囲内で利子の一部を補給します。

 「勤労者」とは、事業所又は事務所に雇用されている方で、職業の種類を問わず、賃金、給料、その他これに準ずる収入によって生活する方です。

補助金の交付を受けることのできる方

 長野県労働金庫から融資を受けて、毎年1月1日から12月31日までの間に、市内に以下の条件に該当する住宅を新築(買受けを含む)又は増改築した方。

  1. 自己又は扶養親族が居住する専用住宅であること
  2. 延床面積が40平方メートル以上280平方メートル以下であること

 なお、対象者は1の住宅について、1人の借受者となります。

 松本市勤労者住宅建設資金融資利子補給金交付要綱 [PDFファイル/394KB]

限度額

 借入額のうち、補給対象融資限度額は300万円が上限となり、利子の額を算出します。

  • 借入期間が5年を超える場合は、5年の利子総額の20パーセント(限度額6万円
  • 借入期間が5年以下の場合は、利子総額の10パーセント(限度額3万円

申請方法

 労働金庫を通して1年間の該当者を確認し、該当する方へ申請書類を送付します。
 (令和6年度の補給金の交付対象と見込まれる方へは、令和7年1月に申請書類を送付します。)

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

結婚
都市計画・景観
緑化・公園利用
公害・環境保全
入学・転校
就学援助・奨学金
生涯学習・社会教育
スポーツ
指定緊急避難所・指定避難場所
医療救護所
広聴・情報公開制度
松本市AIチャットボット