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勤労者への融資制度(協調融資制度)

更新日:2025年12月2日更新 印刷ページ表示

市内に居住する勤労者の方々の生活安定と福祉向上を図ることを目的とし、松本市と長野県労働金庫が協調して行っている生活資金の融資制度(協調融資制度)です。

ご利用できる方

市内に1年以上居住し、市税完納者であって、以下の条件のいずれかに該当する方
労働金庫の構成員である労働組合に加入している勤労者
一般財団法人松本市勤労者共済会の会員
松本地区暮らしサポートセンター会員(窓口は労働金庫)

融資限度額

300万円まで

融資期間

融資を開始した日から起算して10年以内

利率と返済方法

「お子さま優遇」制度等の金利優遇制度があります。
詳しくは下記の協調融資制度チラシをご参照ください。

融資対象条件

  • 教育に関する資金
  • 自動車に関する資金
  • 住まいに関する資金
  • 物品購入等その他生活に関する資金
  • 福祉に関する資金

※ただし、以下に掲げる事項は除きます。
 事業資金・海外旅行資金・投資及び投機に係る資金・転貸資金・遊興費等不健全な資金・旧債務返済資金

※融資枠に達した時点で受付は終了させていただきますので、ご了承ください。

手続き等

申し込みは、下記の労働金庫ローンセンターまで。
融資にあたっては、労働金庫において審査を行います。

お問い合わせ先

長野県労働金庫 ローンセンター松本
電話:0263-34-0088

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