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都市計画施設及び都市計画区域内に所在する一定面積以上の土地を有償譲渡する場合は、契約予定日の3週間前までに届出が必要です。また、地方公共団体による買取りを希望する場合は申出が必要です。
届出要件 | 面積要件 |
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⑴ 都市計画施設の区域内に所在する土地(都市計画区域外にあっても対象) |
200平方メートル以上 |
⑵ 都市計画区域内に所在する土地で次のもの | |
ア 各法律により決定された区域(道路法により道路区域に決定された区域内の土地等) |
200平方メートル以上 |
イ 一定面積以上のもの | |
市街化区域内 | 5,000平方メートル以上 |
都市計画区域(市街化区域を除く) | 10,000平方メートル以上 |
土地の所有者が、地方公共団体による買い取りの希望を申し出る場合の要件
・上記1に掲げる土地
・その他、都市計画区域内の一定面積(100平方メートル)以上の土地
各1部提出ください。