ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 基本情報 > 市の取り組み > 都市計画・都市整備・景観 > くらしの便利帳 > 都市計画・景観 > 土地取引 > 公拡法(公有地の拡大の推進に関する法律)に基づく届出・申出

本文

公拡法(公有地の拡大の推進に関する法律)に基づく届出・申出

更新日:2025年6月19日更新 印刷ページ表示

公有地の拡大の推進に関する法律の届出・申出要件

 都市計画施設及び都市計画区域内に所在する一定面積以上の土地を有償譲渡する場合は、契約予定日の3週間前までに届出が必要です。また、地方公共団体による買取りを希望する場合は申出が必要です。

1 土地の有償譲渡の届出(法第4条関係)

土地の有償譲渡の届出
届出要件 面積要件

⑴ 都市計画施設の区域内に所在する土地(都市計画区域外にあっても対象)

200平方メートル以上
⑵ 都市計画区域内に所在する土地で次のもの

 ア 各法律により決定された区域(道路法により道路区域に決定された区域内の土地等)

200平方メートル以上
 イ 一定面積以上のもの
   市街化区域内 5,000平方メートル以上
   都市計画区域(市街化区域を除く) 10,000平方メートル以上

2 土地の買取希望の申出(法第5条関係)

土地の所有者が、地方公共団体による買い取りの希望を申し出る場合の要件

・上記1に掲げる土地

・その他、都市計画区域内の一定面積(100平方メートル)以上の土地

提出書類

各1部提出ください。

  • 土地有償譲渡届出書(様式第1号 第2条関係)または土地買取希望申出書(様式第2号 第2条関係)
  • 土地の位置図(縮尺50,000分の1以上の地形図)
  • 周辺状況図(住宅地図、縮尺2,500分の1以上の図面等)
  • 土地の形状を明らかにした図面 (実測図)
  • 公図、または土地所在図の写し
  • 土地登記簿の写し
  • 委任状(代理人が届出を行う場合のみ)
  • 届出対象地と都市計画施設の位置がわかる図面(都市計画施設の区域内に所在する土地の場合のみ必要)

様式

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

結婚
都市計画・景観
緑化・公園利用
公害・環境保全
入学・転校
就学援助・奨学金
生涯学習・社会教育
スポーツ
指定緊急避難所・指定避難場所
医療救護所
広聴・情報公開制度
松本市AIチャットボット