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都市計画施設及び都市計画区域内に所在する一定面積以上の土地を有償譲渡する場合は、契約予定日の3週間前までに届出が必要です。
また、地方公共団体による買取りを希望する場合は申出が必要です。
| 届出要件 | 面積要件 |
|---|---|
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⑴ 都市計画施設の区域内に所在する土地(※注1) |
200平方メートル以上 |
| ⑵ 都市計画区域内に所在する土地で次のもの | |
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ア 各法律により決定された区域(※注2) |
200平方メートル以上 |
| イ 一定面積以上のもの | |
| 市街化区域内の土地 | 5,000平方メートル以上 |
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その他の都市計画区域内の土地(市街化調整区域を除く※注3) |
10,000平方メートル以上 |
※注1 都市計画施設とは、都市計画法第11条に定められた施設を言います。
都市計画区域外にあっても対象となります。
主な都市計画施設は、都市計画道路、都市計画公園、都市計画緑地、都市計画ごみ処理場、
都市計画駐車場などをいいます。
※注2 ア 道路法により「道路の区域として決定された区域内の土地
イ 都市公園法により「都市公園を設置すべき区域として決定された区域内の土地」
ウ 河川法により「河川予定地として指定された土地」
※注3 平成18年8月30日から法改正により、市街化調整区域内において届出義務のあった、
10,000平方メートル以上の土地取引については届出が不要となりました。
土地の所有者が、地方公共団体による買い取りの希望を申し出る場合の要件
・上記1に掲げる土地
・その他、都市計画区域内の一定面積(100平方メートル)以上の土地
各1部提出ください。