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年金生活者支援給付金の請求手続き
更新日:2026年9月28日更新
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収入や所得額が基準額以下の年金受給者に給付金が支給されます。受け取りには請求手続きが必要です。
対象
⑴65歳以上で老齢基礎年金を受給している方
・世帯員全員の市民税が非課税であること
・前年における年金収入額とその他所得額の合計が約93万円以下であること
⑵ 障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している方
・前年の所得額が約492万円以下であること
・世帯員全員の市民税が非課税であること
・前年における年金収入額とその他所得額の合計が約93万円以下であること
⑵ 障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している方
・前年の所得額が約492万円以下であること
問い合わせ
給付金専用ダイヤル(ナビダイヤル 0570-05-4092)
松本年金事務所(電話25-8100)
松本年金事務所(電話25-8100)
その他
請求手続き
【年金を受給している方】
日本年金機構から対象者へ請求書が届きます。必要事項を記入の上、提出してください。
【年金の受給をしていない方】
年金の請求手続きと併せて給付金の請求手続きをしてください。
※詳細は、日本年金機構のホームページをご覧ください。
日本年金機構ホームページ(年金生活者支援給付金)<外部リンク>

