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心身障害者福祉手当の申請を受け付けています
更新日:2026年9月28日更新
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次の受給資格を満たす方に、心身障害者福祉手当を支給しています。まだ申請をしていない方は、11月10日(火曜日)までに申請してください。なお、昨年までに申請をされた方は、新たに申請する必要はありません。
対象
11月1日時点で、市内に住所を有する20歳以上の方で、次の(1)~(4)のすべてに該当する方
(1)身体障害者手帳1級、療育手帳A1・A2、精神障害者保健福祉手帳1・2級(有効期限内のものに限る)のいずれかをお持ちの方
(2)社会福祉施設等に入所していない方(手当の認定ができる施設もあります。)
(3)令和8年度の本人の市民税が非課税の方
(4)特別障害者手当を受給していない方
(1)身体障害者手帳1級、療育手帳A1・A2、精神障害者保健福祉手帳1・2級(有効期限内のものに限る)のいずれかをお持ちの方
(2)社会福祉施設等に入所していない方(手当の認定ができる施設もあります。)
(3)令和8年度の本人の市民税が非課税の方
(4)特別障害者手当を受給していない方
内容
12月下旬に年額3万3000円を指定口座へ振り込みます。
次の(1)、(2)に当てはまる方は10月30日(金曜日)までに更新手続きまたは所得の申告をしてください。
(1)精神障害者保健福祉手帳の有効期限が令和8年11月1日までに切れる方
(2)申告により令和8年度の市民税が非課税となる方(未申告の方等)
※日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の重度障害者の方には、「特別障害者手当」の制度があります。詳しくはお問い合わせください。
次の(1)、(2)に当てはまる方は10月30日(金曜日)までに更新手続きまたは所得の申告をしてください。
(1)精神障害者保健福祉手帳の有効期限が令和8年11月1日までに切れる方
(2)申告により令和8年度の市民税が非課税となる方(未申告の方等)
※日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の重度障害者の方には、「特別障害者手当」の制度があります。詳しくはお問い合わせください。
申し込み
手当を受給するには申請が必要です。
該当する手帳、金融機関の通帳、所得課税証明書(令和8年1月2日以降の転入者のみ)を持参のうえ、障がい福祉課または西部福祉課で申請してください。
該当する手帳、金融機関の通帳、所得課税証明書(令和8年1月2日以降の転入者のみ)を持参のうえ、障がい福祉課または西部福祉課で申請してください。
問い合わせ
障がい福祉課 給付担当(電話:0263-34-3036 Fax:0263-36-9119)

