本文
心身障害者福祉手当について
更新日:2024年7月5日更新
印刷ページ表示
・心身障害者福祉手当
1 内容
一定の要件を満たす障がい者に対して、年額33,000円を支給する制度
2 対象者
当年度の基準日(11月1日)において、次のすべてを満たす方
⑴ 満20歳以上
⑵ 松本市に住民登録がある
⑶ 次の障害者手帳を所持しており、有効期限が更新されている
手帳の種類 | 等級 |
---|---|
身体障害者手帳 | 1級 |
療育手帳 | A1・A2 |
精神障害者保健福祉手帳 | 1級・2級 |
⑷ 本人の市民税が非課税
⑸ 特別養護老人ホーム、障害者支援施設等の施設に入所していない
⑹ 特別障害者手当を受給していない
3 支給金額
年額 33,000円(毎年12月下旬に支給)
4 申請に必要なもの
※喪失事由(市外転出・死亡等)に該当しない限り、初回の申請が自動更新されます。
⑴ 松本市心身障害者福祉手当認定申請書 [PDFファイル/111KB]
⑵ 障害者手帳の氏名・等級がわかるページの写し
⑶ 障害者手帳所持者の銀行口座がわかるものの写し