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心身障害者福祉手当について

更新日:2024年7月5日更新 印刷ページ表示

・心身障害者福祉手当

1 内容

    一定の要件を満たす障がい者に対して、年額33,000円を支給する制度

2 対象者

    当年度の基準日(11月1日)において、次のすべてを満たす方

     ⑴ 満20歳以上

     ⑵ 松本市に住民登録がある

     ⑶ 次の障害者手帳を所持しており、有効期限が更新されている

対象となる障害者手帳
手帳の種類 等級
身体障害者手帳 1級
療育手帳 A1・A2
精神障害者保健福祉手帳 1級・2級 

    ⑷ 本人の市民税が非課税

    ⑸ 特別養護老人ホーム、障害者支援施設等の施設に入所していない 

    ⑹ 特別障害者手当を受給していない

3 支給金額

    年額 33,000円(毎年12月下旬に支給)

4 申請に必要なもの

    ※喪失事由(市外転出・死亡等)に該当しない限り、初回の申請が自動更新されます。

    ⑴ 松本市心身障害者福祉手当認定申請書 [PDFファイル/111KB]

    ⑵ 障害者手帳の氏名・等級がわかるページの写し

    ⑶ 障害者手帳所持者の銀行口座がわかるものの写し

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